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交通事故によるむちうちの後遺症|後遺障害認定について解説

交通事故でむちうちの後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害等級認定を獲得することで、加害者側から受け取れる損害賠償額が大きく増額することがあります。

当記事では、むちうちの後遺症の後遺障害等級認定について解説をしていきます。

 

 

後遺障害等級認定について

 

交通事故で後遺症が残り、加害者に後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求するためには、後遺障害等級認定を受けて等級認定されなければなりません。

後遺障害等級とは、後遺障害の重さをランクづけしたものであり、1級から14級までがあります。

1級がもっとも重いとされる後遺障害であり、14級がもっとも軽いとされる後遺障害です。

 

後遺障害等級認定を受けるためには、まずは医師から後遺障害診断書を書いてもらう必要があります。

この後遺障害診断書は認定の際に提出する重要な書類となりますが、診断書の記載が不十分であると、適切な等級認定を受けられない可能性があります。

医師はあくまで医学におけるプロフェッショナルであり、書面作成については専門としていないため、このような事態が起こることがあります。

そこで、医師に記載を依頼する前に後遺障害診断書に書いてもらう内容について書類のプロである弁護士のアドバイスを受けたり、記載後にも内容をチェックしてもらったりすると良いでしょう。

 

後遺障害等級認定の手続きには、「被害者請求」と「事前認定」の2種類があります。

 

事前認定は後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社に提出し、それ以降の手続きをそのまま任意保険会社に任せることができるため、被害者にとって大変負担の軽いものとなっています。

一方で、認定に必要な資料などについては、相手方の任意保険会社に収集を任せることとなるため、どのような書類が認定機関に提出されるのか不透明で、認定結果に不服となる可能性も否定できません。

これに対し、被害者自身が自ら手続きを行う被害者請求の場合には、自身で資料を集めなければならない煩雑性があるものの、納得した認定結果につながりやすい面があります。

 

被害者請求は、弁護士に依頼をすることで、資料の収集を手伝ってもらったり、アドバイスを受けたりすることができるため、後遺障害等級認定を受ける際には、弁護士に相談しながら進めるのが望ましいです。

 

 

むちうちの後遺障害等級

 

むちうちで認定される可能性のある後遺障害等級は1213号と149号です。

 

1213号では、「事故に起因する外傷性の変化や症状と整合する脊髄・神経根への明らかな圧迫所見が見受けられること」が認定のために必要な要件となります。

 

149号では、「受傷時の状態や治療の経過などから連続性・一貫性が認められ、説明可能な症状であり、単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるもの」が認定のために必要な要件です。

 

一般的に、むちうちは外見からはわかりにくいものであることから、認定のための基準がやや厳格なものとされています。

 

12級と14級いずれかの認定を受けたい場合には、レントゲンやMRI画像、神経学的検査結果など、医学的な見地に基づいた確かな証拠が必要となります。

 

 

むちうちで認定される1213号と149号での後遺障害慰謝料額の違い

 

むちうちで認定される可能性がある1213号と149号とでは、後遺障害慰謝料額が大きく変わってきます。

 

そもそも慰謝料の算出基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準があります。

自賠責保険基準は最も低額であり、弁護士基準は最も高額、任意保険基準は2つの間くらいの額の基準となっています。

自賠責保険基準と弁護士基準とでは、以下のように慰謝料額が変わってきます。

 

1213号→自賠責保険基準94万円/弁護士基準290万円

14級9号→自賠責保険基準32万円/弁護士基準110万円

 

上記からも、弁護士に示談交渉を依頼した方が高額な基準での交渉が可能となります。

 

 

交通事故は弁護士法人法律事務所Astiaにお任せください

 

後遺症が残っている場合には、まず弁護士に相談し、症状に見合った後遺障害等級認定を受けることで、適切な損害賠償額の獲得が期待できます。

弁護士法人法律事務所Astiaでは、交通事故に関するトラブルも専門的に取り扱っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

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