休業損害の請求方法
人身事故によって傷害を負い、症状固定または治癒するまでの間に仕事を休んだり、通院のために仕事を休むなど、事故前よりも不十分な労働しかできなくなるという「労働の制限」によって生じる収入減収のことを「休業損害」といいます。
交通事故でケガをすると、休業損害以外にも治療費や車の修理代などの支出があります。
後遺症を負った場合の逸失利益、精神的苦痛を負ったことによる慰謝料など様々な損害が生じます。これらの損害のことをまとめて賠償金といい、休業損害は賠償金の中の1つとなります。
休業損害は交通事故が原因で減収した場合に、減収分を補償するものなので、休業損害を請求するには通常交通事故が原因で減収していることが必要です。もっとも、交通事故が原因で有給を使用した場合は減収が生じないこともありますが、自由に有休を使用できる権利を侵害されたとして休業損害は補償されます。
休業損害は、基本的には次の計算式で計算されます。
「 収入日額 × 休業日数 」= 休業損害
被害者の職業によりどのように「収入日額」や「休業日数」をカウントするかという問題があります。
この点について、①裁判基準、②任意保険基準、③自賠責基準の3つの基準があります。
以下この3つの基準について説明します。
①裁判基準
裁判においては、勤務先である会社が作成した休業損害証明書を踏まえて計算されます。
事故前直近3ヶ月の給与の総額を90日で割って1日単価を出し、その金額に休業日数を乗じて計算します。休業日が連続しているなどの場合には、事故前直近3ヶ月の給与の総額を事故前直近3ヶ月の稼働日数で割って1日単価を出すこともあります。
②任意保険基準
任意保険基準は任意保険会社が内部的に定めている賠償の水準です。
各保険会社が被害者に対して賠償の提示を行う際に使用している水準で、外部に明確には公表はされていません。
明確な賠償基準は、保険会社によって異なる部分はありますが、1日1万9000円という上限を設定する、休業日数の認定を厳しくするなど裁判基準より低い賠償水準になることがあります。
③自賠責基準
自賠責基準とは、交通事故の場合に自賠責保険が賠償金を計算する場合の基準をいいます。加害者である運転手が無保険で、かつ、支払い能力がない場合、被害者は全く補償を受けることができなくなるので被害者が最低限の補償を受けることができるよう自賠責保険という制度があります。強制加入の保険であり加入せずに運転すると刑事罰が科されます。
自賠責基準で休業損害の1日あたりの金額は、原則として6100円となっています。
弁護士 出口忠明(弁護士法人法律事務所Astia)は、東京都港区虎ノ門を拠点として、都内をはじめとした神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県といった関東地方のみならず全国対応いたしております。
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- 経歴
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広島県出身
中央大学法学部政治学科卒業
明治大学法科大学院修了
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- 所属団体
- 第二東京弁護士会(53858)
事務所概要
名称 | 弁護士法人法律事務所Astia 弁護士 出口忠明 |
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