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交通事故による脳挫傷|後遺障害等級や損害賠償について

交通事故によって、怪我を負ってしまった場合にどれくらいの損害賠償請求をすることができるのかといったご相談をよくいただきます。
また、後遺障害が発生してしまった場合にも相手に慰謝料を請求することができるため、後遺障害についてのご相談も多く寄せられています。

本記事では、特に脳挫傷に焦点を当てて、詳しく解説をしていきます。

 

◆損害賠償請求3つの算定基準
まず、具体的な損害賠償額の解説をする前に、賠償額の算定基準について詳しく解説をしていきます。

この算定基準を知っておかなければ、大きな損をしてしまう可能性があるため、しっかりと知識を身につけておくことが大切です。

 

●自賠責保険基準
自賠責保険基準とは、相手方が任意保険に加入していなかった場合に適用される基準となっています。
この基準は最低限の損失補償といった位置づけであるため、賠償額としては不十分なものとなっています。

具体的には1日あたり約4300円となっており、大きな怪我を負ってしまった場合には、入院、通院費用などを考えると明らかに十分な補償がなされているとはいえません。

もっとも、自動車購入者の多くは任意保険に加入しているため、自賠責保険基準が用いられることは稀有なケースとなっています。

万が一、相手方が任意保険に加入していなかった場合であっても、泣き寝入りをする必要はなく、相手方本人に対して損害賠償請求をすることとなります。

 

●任意保険基準
自動車事故においては一般的にこの基準により算出されることとなります。
相手方の加入している任意保険の会社が独自に算出する基準となっており、自賠責保険基準よりは高額な慰謝料を請求することが可能となっています。
もっともこの基準は保険会社によって異なるものであり、なおかつ全ての会社が算出基準を公開していないため、完全にブラックボックスとなっています。

保険会社はなるべく支払う額を少額に抑えたいため、実はこの基準で算出された慰謝料であっても十分な補償を得られるとは限りません。

 

●弁護士基準(裁判所基準)
この基準がもっとも高い賠償額の算出基準となっています。
具体的な算出方法としては、発生した事故と似た事例の判例において、裁判所が算定した基準をそのまま用いることとなります。
判例という言葉の通り裁判所の判決であるため、裁判をしなければこの基準が適用されないのではないかと不安になる方もいらっしゃると思います。

しかしながら、示談交渉を弁護士に依頼すれば、相手方の保険会社との交渉において、この基準を用いてもらえるため、弁護士基準と呼ばれています。

 

◆脳挫傷とは
脳挫傷とは、脳内出血が起こり、脳内の血管に血液がたまる血腫が生じる状態のことを指します。
一見外傷がない場合であっても、脳挫傷を発症してしまう可能性があるため、交通事故に遭った場合には、すぐに病院に行くことをおすすめしています。

脳挫傷の症状には、頭痛、吐き気・嘔吐、意識障害、半身の麻痺・感覚障害、言語障害、けいれん発作、脳ヘルニアなどが挙げられます。

 

◆脳挫傷により発症する後遺障害
脳挫傷によって発症する後遺障害には高次脳機能障害と外傷性てんかん、遷延性意識障害があります。

 

●高次脳機能障害
高次脳機能障害は脳挫傷で脳が損傷したことによって、日常生活に支障をきたすさまざまな症状のことを指します。
具体的には、以下のような症状が現れます。

 

・失語症
・注意障害
・記憶障害
・行動と感情の障害
・半側空間無視
・遂行機能障害
・失行症
・半側身体失認
・地誌的障害
・失認症

 

このように行動面や性格面、認知面などにおいて障害が発生してしまうこととなり、日常生活にかなりの支障をきたします。

高次脳機能障害で後遺障害認定を受けるためには、MRIなどの画像検査や日常生活報告書などの、さまざまな資料から症状を証明しなければなりません。

 

●外傷性てんかん
外傷性てんかんとは、脳挫傷により脳の中枢神経が損傷したことで引き起こされるてんかんです。

症状としてはけいれん発作、突然の意識喪失、記憶が飛ぶなどといったものがあります。

外傷性てんかんは完治が難しいものとなっており、薬の服用によって発作の抑制を試みる治療がなされます。

 

●遷延性意識障害
遷延性意識障害とは、簡単にいうと植物状態のことをさします。
日本脳神経外科学会植物状態患者研究協議会によると、以下で示す6つの症状全てが半年以上続いた場合に、この症状が認定されます。


・自力移動ができない
・自力摂食ができない
・糞尿失禁
・声を出しても意味のある発語ができない
・簡単な命令にはかろうじて応じることができるが、意思疎通がほとんどできない
・眼球が動いていても認識ができていない

 

◆脳挫傷の後遺障害等級
後遺障害等級とは1級から14級までがあり、数字が若いほど重い症状となっており、それに応じて慰謝料額も高額になります。

後遺障害等級が認定された場合には、交通事故の損害賠償請求と慰謝料の他に、後遺障害慰謝料と逸失利益といった賠償を求めることができます。

高次脳機能障害で認定される可能性のある等級は、1級、2級、3級、5級、7級、9級、12級、14級となっています。

外傷性てんかんで認定される可能性のある等級は、5級、7級、9級、12級です。

遷延性意識障害で認定される可能性のある等級は、1級と2級になっています。

等級ごとに認定される後遺障害慰謝料の相場は以下のとおりとなっています。この記事では、脳挫傷の後遺障害で認定される等級のみをご紹介します。


1級→2800万円
2級→2370万円
3級→1990万円
5級→1400万円
7級→1000万円
9級→690万円
12級→290万円
14級→110万円

 

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    明治大学法科大学院修了

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