追突事故の加害者となってしまった場合のその後の対応とは
交通事故は車を運転している人であれば、誰もが巻き込まれてしまう可能性のあるものです。
自分は交通事故の当事者になることはないと思い込んで、事故が起きた際の対応を何も知らずにいるのは非常に危険なことと言えるでしょう。
当記事では、追突事故の加害者となってしまった場合の対応について詳しく解説をしていきます。
追突事故が起きた際の対応
追突事故には物損事故と人身事故の2種類があります。
物損事故は自動車や建物にのみ損害が発生してしまった事故のことを指します。
一方人身事故は死傷者がいる事故のことを指します。
ここでは、主に人身事故が発生した場合の対応について解説をしていきます。
①警察へ連絡をする
人身事故に限らず、追突事故を起こした際には、警察に報告することが義務付けられています。
警察への報告をしなかった場合には、道路交通法違反となってしまうため、必ず警察に連絡をするようにしましょう。
②被害者と連絡先を交換
人身事故が発生した場合には、示談交渉や謝罪などで相手方と連絡をとっていく必要があるため、お互いの情報を交換するようにしましょう。
具体的には以下の情報です。
・氏名
・住所
・年齢
・電話番号
・車のナンバー
・強制保険
・加入している任意保険会社
③自身の加入している任意保険会社へ連絡する
続いて、自身が加入している任意保険会社に、事故の日時や具体的な概要を報告する必要があります。
追突事故から報告までの時間が経ってしまうと、被害者への賠償金の支払いの対応などが遅れてしまう可能性があるため、速やかに連絡をするようにしましょう。
④被害者へ謝罪
被害者への謝罪は忘れないようにしましょう。
謝罪の方法としては、訪問、電話、手紙、メールなどさまざまあります。
謝罪のタイミングとしては事故発生日から数日から1週間以内が望ましいとされています。
早すぎると相手の怒りが最高潮に達してしまっており、謝罪を受けいれてもらえない可能性もあり、遅すぎるとかえって相手を怒らせてしまう可能性があるため、適切な時期に謝罪を行うべきであるといえます。
追突事故で相手を負傷させてしまった場合には、過失運転致死傷罪が成立し、警察や検察からの取り調べを受け、その後に起訴されるかどうかが判断されます。
もし起訴・不起訴の判断の段階で被害者の方への謝罪が十分なものでなければ、被害者が加害者への処罰を強く望んでしまい、不利な結果となりかねないため、被害者への謝罪は真摯に行うようにしましょう。
追突事故の加害者となってしまった場合に弁護士に相談するメリット
追突事故の加害者になってしまった際には、被害者側に事故の過失があった場合であっても、10対0の過失割合で納得させられてしまうというケースは少なくありません。
被害者側にも過失があると認められるような場合であれば、弁護士に相談をすることもひとつの解決策といえるでしょう。
弁護士が示談交渉の場に入ることによって、被害者の方も冷静に対処してくれることが多く、建設的な話し合いができるようになるため、和解の可能性が高くなります。
また、弁護士に依頼をした場合であっても、被害者が加害者の顔を見て怒ってしまう可能性がある場合には、弁護士のみが示談交渉を行うことも可能です。
交通事故は弁護士法人法律事務所Astiaにお任せください
交通事故が発生した際には、発生直後にどのような対応を取るかが非常に重要です。
また、交通事故というと被害者側からの視点が多く、加害者となってしまった場合の対処法や弁護士への相談の可否についてはあまり知られていません。
加害者となった場合であっても、弁護士に相談をすることには意義があり、自身に不利な結果とならないようにお早めに相談されることをおすすめします。
弁護士法人法律事務所Astiaでは、交通事故の案件に関しても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。
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- 経歴
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広島県出身
中央大学法学部政治学科卒業
明治大学法科大学院修了
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- 所属団体
- 第二東京弁護士会(53858)
事務所概要
名称 | 弁護士法人法律事務所Astia 弁護士 出口忠明 |
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所属団体 | 第二東京弁護士会(53858) |
所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー15F |
電話/FAX番号 | TEL:050-3189-0856/FAX:03-6430-3992 |
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