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面会交流と養育費の決め方

「離婚を検討しており、相手が子どもの親権者となる予定だ。離婚後も定期的に子どもと会うことができるか心配だ。」
「受験を控えた子どもがいるが、離婚することになった。今後も教育費がかかるだろうが、養育費として十分に支払ってもらうことができるだろうか。」
子どもがいるご夫婦が離婚する場合には、こうしたお悩みを持たれる方が数多くいらっしゃいます。

 

このページでは、離婚にまつわる数多くのキーワードのなかから、親権と監護権について焦点をあてて、ご説明します。

 

■面会交流とは
面会交流とは、離婚後に子どもと暮らしていない側の親が、子どもと会い、交流する機会のことをさします。
面会交流では公園や遊園地などで子どもと遊ぶ、というイメージを持たれている方も多くいらっしゃいますが、学校の授業参観などに参加したり、運動会や習い事の発表会を見に行ったりすることも、面会交流の一種です。
面会交流は、子どもにとっても、親と交流する貴重な機会となっています。

 

面会交流の決め方としては、事前に詳しく決めておくことが望ましいといえます。日付や場所のほか、子どもに買い与えてよいものの種類や金額などについても話し合っておくと、トラブルを防ぐことができます。

 

■養育費とは
一般的に養育費とは、子どもが成長するために必要なお金について、離婚後に子どもと暮らしていない側の親が、子どもと暮らしている側の親へ支払うものをさします。
養育費の決め方は、協議離婚においては夫婦の話し合いで自由に取り決めることができます。
一方調停離婚や裁判離婚などでは、養育費算定表が用いられています。養育費算定表とは、両方の親の年収や子どもの年齢と人数などから、養育費を算定できるようになっています。
養育費のトラブルとしては、離婚後の未払いが多く、場合によっては支払いを催促するだけでなく、差し押さえなども視野に入れて対応する必要があります。

 

弁護士 出口忠明(弁護士法人法律事務所Astia)は、東京都港区虎ノ門を拠点として、都内をはじめとした神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県といった関東地方のみならず全国対応いたしております。
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    お話をじっくりと伺った上で、最適な解決策をご提案。1日でも早くお悩みから解放されるよう力を尽くします。関東近郊のみならず東海・関西地方からも数多くのご相談いただいており、交通事故は全国対応が可能です。

  • 経歴

    広島県出身

    中央大学法学部政治学科卒業

    明治大学法科大学院修了

  • 所属団体
    第二東京弁護士会(53858)

事務所概要

名称 弁護士法人法律事務所Astia 弁護士 出口忠明
所属団体 第二東京弁護士会(53858)
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