共同親権 離婚後

  • 離婚後に共同親権を選択した場合の意思決定のルール

    改正民法の施行により、離婚後も父母双方が親権を持つ共同親権を選択できるようになりました。共同親権では、離婚後の生活において父母がどのように物事を決めるのか、ルールを正しく理解しておく必要があります。本記事では、離婚後共同親権を選択した場合の意思決定のルールについて解説します。  共同親権における意思決定の基本原...

  • 離婚問題を弁護士に相談するメリット

    また、離婚協議において話し合っておくべきことに漏れがなくなり、離婚後のトラブルを未然に防ぐことが可能になります。 協議離婚では離婚できないと判断し、家庭裁判所の夫婦関係調整調停を利用する場合にも、申し立てに伴う必要書類を揃えたり、調停員に対しての資料や証拠を準備したりと、手続きに精通している弁護士がサポートできる...

  • 面会交流と養育費の決め方

    離婚後も定期的に子どもと会うことができるか心配だ。「受験を控えた子どもがいるが、離婚することになった。今後も教育費がかかるだろうが、養育費として十分に支払ってもらうことができるだろうか。子どもがいるご夫婦が離婚する場合には、こうしたお悩みを持たれる方が数多くいらっしゃいます。 このページでは、離婚にまつわる数多く...

  • 単身赴任先で浮気をされた

    また、離婚する場合は、親権や養育費、財産分与の額など、他にも様々な問題が発生しますし、これらの金銭的な問題は離婚後の生活にも大きく関わってくるため、慎重に決めなければなりません。これらにおいて正当な金額を得るためには、専門家である弁護士の力が不可欠であるため、早めのご相談をお勧めします。 弁護士 出口忠明(弁護士...

  • 親権の決め方|知っておきたい親権を得るための条件とは

    離婚後の監護能力(年齢、健康状態など)や監護意欲 ・子どもを養育する環境(特に経済的なもの)母親に関しては、経済的に父親よりも劣るケースが多くありますが、離婚時に損害賠償があればその賠償金や財産分与、離婚後に支払われる養育費などによって賄われることになるため、重要視されているものではありません。 ・教育環境 

  • 将来の退職金は財産分与の対象になる?

    もっとも、財産分与対象となる退職金は、婚姻期間と就労していた期間が重なる部分に応じた金額であり、独身時代の就労期間や離婚後の就労期間に応じた退職金については財産分与の対象とはなりません。 退職金がまだ支払われていない場合、つまり将来の退職金については、退職金が支給されることがほぼ確実であるということが見込まれる場...

  • 公正証書で取り決めした養育費|減額請求があったらどうなる?

    離婚後に養育費を安定して受け取るための方法として、強制執行のできる公正証書で養育費を取り決めるという方法があります。しかし、公正証書で養育費を決めても、元配偶者から養育費の減額請求があるかもしれません。この記事では、減額請求が認められるケースと対策を紹介します。  公正証書として養育費を取り決めた場合の法的な効力...

  • 子どもの学資保険も離婚時の財産分与の対象になる?

    離婚後も子どものために学資保険を解約せず、継続したいと考える方もいらっしゃると思います。その場合には、学資保険の解約で得られる返戻金相当を別の預貯金などの財産から差し引いて財産分与を行うという方法もあります。財産分与は夫婦の共有財産をそれぞれ半分ずつ分けることが原則ですが、夫婦の話し合いによって双方の合意があれば...

  • 離婚調停の1回目で聞かれることと事前に準備すべきことを解説

    離婚後の生活設計に関する質問 離婚は、婚姻関係の終了だけでなく、今後の生活の再構築を意味します。 離婚後、どこに住む予定か収入源や就労状況、生活費の見通しはあるか財産分与や慰謝料についての希望はあるか子どもの養育や教育費の見込みはどうなっているか 準備の段階で、家計簿や賃貸の見積もりなどを整理しておくとよいでしょ...

  • 【弁護士が解説】再婚を理由とした養育費の減額には応じるべき?

    離婚後に子どもを育てていると、元配偶者から「再婚したのだから養育費を減らしてほしい」といった話を持ちかけられることがあります。しかし再婚したからといって、必ずしも養育費を減額しなければならないわけではありません。実際には、再婚後の生活状況や経済的事情、子どもの福祉などを総合的に判断して、減額の可否が決められます。...

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  • ご挨拶

    お話をじっくりと伺った上で、最適な解決策をご提案。1日でも早くお悩みから解放されるよう力を尽くします。関東近郊のみならず東海・関西地方からも数多くのご相談いただいており、交通事故は全国対応が可能です。

  • 経歴

    広島県出身

    中央大学法学部政治学科卒業

    明治大学法科大学院修了

  • 所属団体
    第二東京弁護士会(53858)

事務所概要

名称 弁護士法人法律事務所Astia 弁護士 出口忠明
所属団体 第二東京弁護士会(53858)
所在地 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー15F
電話/FAX番号 TEL:050-3189-0856/FAX:03-6430-3992
対応時間 平日 11:00~19:00(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能)
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