過失割合に納得できない場合はどうすればいい?
相手方との示談交渉において過失割合で揉めてしまっているというご相談をよくいただきます。
本記事では、過失割合や揉めてしまっている場合の対処法について詳しく解説をしていきます。
◆過失割合とは
損害の発生につき被害者にも原因がある場合に、全ての賠償を加害者のみに課してしまう不都合を修正するために、損害の公平な分担という観点から過失相殺という制度があります。
過失相殺とはその名前の通り、被害者に支払われる賠償額から被害者の過失分を相殺するものとなっています。
過失割合とは、交通事故の発生原因の寄与度を数値化して表したものとなります。
例えば交通事故により、お互いに車両損害が発生しており、修理額が100万円となっているという状況を例に説明します。
加害者の方の過失割合が8、被害者の方の過失割合が2の場合には、加害者の方が被害者の方に80万円を支払い、被害者の方が加害者の方に20万円を支払うこととなります。
ここで注意しなければならないのが、被害者として相手方よりも低い過失割合であったとしても、相手方から支払われる賠償額よりも多くの賠償額を支払わなければいけない可能性があるという点です。
車両損害といっても、車の価値はそれぞれ違っているため、加害者の方が高級車等に乗っていれば、当然修理額も高くなるため、被害者の方から支払う賠償額の方が高額になってしまうということもあり得ます。
この過失割合は、自動車同士の事故なのか、自動車と自転車なのか、どのような原因で事故が発生したのかによって、大幅に変わってきます。
また、過失割合は警察が決めるものであるという認識をしている方もいらっしゃいますが、それは誤りです。
では過失割合がどのように決まるのかについて説明をしていきます。
◆過失割合の決定方法
基本的に過失割合は相手方の任意保険会社が事故の状況等を審査した上で、提示してくるものとなります。
ここで任意保険会社はなるべく賠償額を低額に抑えるために、被害者側にやや不利な過失認定をすることが多くなっています。
しかしながら、過失割合は示談交渉や裁判などによって変更をすることができます。
●示談交渉
示談交渉では、自身の主張する過失割合をより説得的なものとするために、ドライブレコーダーなどの証拠を用いて交渉をする必要があります。また、証拠の準備だけではなく、交渉力も必要となるため、もめてしまった場合には、長期化する可能性も考えられます。
●ADR
ADRという裁判外紛争解決によっても変更をすることができます。
主に日弁連交通事故相談センターや交通事故紛争処理センターなどが取り扱っています。
無料で利用することができますが、ADR機関は中立的な立場で判断をするため、必ずしも被害者に有利な判断をしてくれるわけではありません。
●調停
調停は裁判所が第三者として介入する、裁判を経ない紛争解決方法となっています。
裁判官1名と調停委員2名以上で組織される調停委員会が、被害者と加害者双方の意見を聞いた上で、和解案を提示することとなります。
ここで双方が和解案に応じた場合には、紛争が解決となります。
また、この和解案には判決と同様の効力があるため、強制執行が可能となります。
●裁判
裁判は調停によっても交渉がまとまらなかった場合に利用する最終手段となります。
◆過失割合に納得ができない場合の対処法
過失割合に納得ができない場合には、弁護士に依頼をすることをおすすめします。
また、依頼のタイミングも示談交渉の段階でしておくことが望ましいです。
弁護士に依頼をすれば、被害者に有利な過失割合での交渉を進めてくれるほか、示談交渉が成立しなかった場合には、そのまま裁判の手続きまで引き継いでくれるという点が大きな魅力となります。
示談交渉の段階での依頼をおすすめする理由は、上記のように事情を熟知した弁護士がそのまま裁判手続きになった場合にも対応してくれるという点だけではなく、示談成立となれば裁判や調停を利用するよりも費用がかからないという点があります。
弁護士法人法律事務所Astiaは東京都港区に位置し、関東エリアの法律問題に取り組んでおります。
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- 経歴
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広島県出身
中央大学法学部政治学科卒業
明治大学法科大学院修了
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- 所属団体
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事務所概要
名称 | 弁護士法人法律事務所Astia 弁護士 出口忠明 |
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