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私選弁護と国選弁護の違い

私選弁護と国選弁護の最も大きな違いとしては、名前からもわかるように、被疑者や被告人本人そしてその家族などが選ぶことの出来る弁護人であるか、それとも国が選んだ弁護人であるかという違いが挙げられます。それぞれについて詳しく見ていきます。

 

刑事事件においては、逮捕されるなど捜査機関の捜査を受けている者を被疑者(俗にいう容疑者)、そして起訴された場合には被告人と呼びますが、そうした被疑者や被告人本人、そしてその家族や代理人が自由に選んで弁護を依頼できるのが私選弁護人となります。
私選弁護人を依頼する一番大きなメリットとしては、後述する国選弁護人では対応していない早期の段階から相談に応じてくれるということが挙げられます。前科をつけたくないという場合には不起訴処分を得ることが最も確実な方法となりますが、そのためには検察官が起訴に踏み切る前の段階で被疑者に有利な証拠を見つける必要があります。その点、国選弁護人が付くよりも早い段階から証拠収集をすることができる私選弁護人は不起訴処分によりつながりやすいと言えます。また、私選弁護人は本人らの意思で自由に選任でき、その反対として自由に解任もできることなります。相性が良くないと思った時に途中で変えることができる点は国選弁護にないメリットです。

 

次に国選弁護に関してですが、国選弁護はその中でも被告人国選弁護と被疑者国選弁護に分けられます。
被告人国選弁護は、憲法で被告人は弁護人を依頼でき、本人が依頼できないときは国が付けることとされていることから、資力(基準額は50万円)がないなどの事情があるときに、国(裁判所)が弁護人を選任する仕組みを指します。
被疑者国選弁護は、被告人国選弁護と違い、憲法の明文上の要請はありませんが、捜査段階から被疑者の弁護士の援助する制度として機能しています。そのため被告人にしか付かなかった従来よりも早い段階から国選弁護が付くこととなりましたが、無資力に加え、逮捕・勾留されているという要件が加えられており、逮捕前や在宅事件であっても依頼できる私選弁護人より初動は遅くなります。
国選弁護の費用に関しては、多くの場合かかりませんが、無資力であると虚偽の申告をした場合などに請求を受けることもあります。また国選弁護の場合には国が選任した者であるため、被疑者・被告人本人では解任できません。そのため、刑事事件を得意としない弁護士が選任されることもあり、その者を解任できないというデメリットもあります。

 

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    広島県出身

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    明治大学法科大学院修了

  • 所属団体
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