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交通事故における後遺障害|症状固定日はどのように決まる?

交通事故に遭ってしまい、怪我を負ったため治療を続けていたものの、後遺症が残ってしまったということがあります。

後遺症が残ってしまった場合には、通常の怪我や物損に加えて後遺症に対する損害賠償を請求することができます。
当ホームページでは後遺障害の損害賠償請求について詳しく解説をしていきます。

 

◆後遺障害等級とは
後遺障害等級には1級〜14級があり、各等級の認定基準も公開されています。
後遺障害等級の認定は、「損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)」という審査機関が行います。
等級は数字が小さくなるほど後遺症の程度が重いものになっており、各等級につき賠償額が決まっています。
そして賠償金には、算定基準というものが存在し、自賠責基準・任意保険基準・裁判所基準の3つがあります。

 

・自賠責基準
自賠責基準とは、交通事故の相手方が任意保険に加入をしていなかった場合に、自賠責保険として賠償金を請求する場合に適用されます。
自賠責基準での賠償金は、最低限の補償を補填するためのものであるため、非常に少ない額となっており、被害者の方にとってメリットがほとんどないものとなっています。

 

・任意保険基準
任意保険基準とは、交通事故の相手方が加入している任意保険会社に対し、賠償金を請求する際の基準となっています。
そして保険会社としてはできるだけ支払う額を少なくしたいため、この基準を利用しても十分な補償が受けられるとは言い難いでしょう。

 

・裁判所基準
賠償金について示談がまとまらず、裁判に発展した場合に、裁判所が賠償額を認定する基準を裁判所基準といいます。
この基準は裁判でのみ使えるというわけではなく、相手方の任意保険の会社と交渉する際に、弁護士に依頼をすることで、弁護士がこの基準を用いて賠償金の交渉を行ってくれるため、十分な補償が受けられます。

 

以下では各等級ごとの賠償額を裁判所基準で示していきます。
1級→2800万円
2級→2370万円
3級→1990万円
4級→1670万円
5級→1400万円
6級→1180万円
7級→1000万円
8級→830万円
9級→690万円
10級→550万円
11級→420万円
12級→290万円
13級→180万円
14級→110万円

 

◆後遺障害等級認定の流れ
後遺障害等級の認定は医師の診断によって行われると誤解されていますが、医師が認定に直接かかわることはありません。
ただし、医師の作成した後遺障害診断書は、等級認定に大きな影響を与えるため、しっかり記入してもらった方が良いでしょう。

後遺障害等級の獲得には書類審査が必要となっています。
流れとしては以下の通りです。

 

①症状固定の診断を受けたら必要な書類を用意する
②「加害者側の任意保険会社」又は「加害者側の自賠責保険会社」に書類を提出する
③審査機関に書類が渡り、審査が行われる
④審査結果が通知される
⑤結果に納得いかなければ異議申し立てを行い、再審査を受ける

 

症状固定とは
症状固定とは、事故で怪我を負った場合に「これ以上の治療を行っても、症状が改善できない状態」を指します。
症状固定は、被害者が症状の様子を見て決定します。

相手の任意保険会社が症状固定の提案をしてくることがありますが、保険会社はなるべく支払う賠償額を少なくしたいため、被害者にとって不利な交渉であり、なおかつ十分な治療を受けられなくなる可能性があるため注意しなければなりません。

症状固定については自身の身体のことなので、しっかりと医師と状態をしっかりと話し合った上で決定しましょう。

 

弁護士法人法律事務所Astiaは港区を中心に業務を展開しております。取り扱い内容は交通事故、倒産・債務整理、債権回収、離婚・相続問題、後見、刑事事件、企業法務など多岐にわたります。
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    広島県出身

    中央大学法学部政治学科卒業

    明治大学法科大学院修了

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