共働きでも経済的DVは起こる?具体的なケースを解説
DVという言葉は、身体的な暴力を伴うものだと一般的には考えられていますが、精神的な暴力や経済的な暴力なども含まれます。
ここでは、共働きの場合であっても経済的DVは起こり得ること、具体的なケースについて解説します。
経済的DVとは?共働きでも起こる
経済的DVとは配偶者やパートナーがお金や資産を支配し、相手から経済的な自由を奪う行為をいい、生活費を渡さない、収入や貯金を管理して自由にさせない、借金を強要するなど、さまざまな形があります。
たとえ自分で収入を得ていても、そのお金を自由に使う権利を一方的に制限されたり、家計の状況を知らされずに経済的に追い詰められたりすることは、心身に有害な影響を及ぼす言動(DV防止法第1条第1項)として経済的DVに該当する可能性があります。
共働き夫婦における経済的DVの具体的なケース
共働き夫婦における経済的DVには、以下のような具体的なケースが考えられます。
■相手の収入や貯金をすべて管理・制限される
自分の稼いだ給与をすべて相手に渡さなければならず、そこから必要最低限のお小遣いしかもらえない、あるいは全くもらえないケースです。
■家計の情報を共有せず、生活費を一方的に制限する
夫婦の収入合計や支出の内訳などの家計の全体像を全く共有してもらえず、渡される生活費だけでやりくりを強いられるケースです。
■高額な買い物を強制され、拒否すると無視・暴言
借金を伴うような高額な商品や不動産の購入を一方的に決められ、それに同意しないと無視されたり、「誰のおかげで生活できているんだ」などの暴言を吐かれたりするケースです。
経済的DVへの対処法・相談先
経済的DVを受けているかもしれないと感じたら、以下のような行動をすることが大切です。
■市区町村のDV相談窓口・各都道府県設置の配偶者暴力支援センターに相談する
専門の相談員が話を聞いてくれ、今後の対応についてアドバイスをもらえます。
匿名での相談も可能です。
■経済的な自立に向けた準備を進める
現在の家計状況を把握し、支出を見直したり、自分名義の銀行口座を確保したりするなど、お金を管理できる体制を整えましょう。
■弁護士に相談する
弁護士は、別居中の生活費(婚姻費用)の請求や、相手からの経済的な攻撃を止めるための保護命令など、法的な手続きについて専門的なアドバイスやサポートを提供してくれます。
まとめ
お金に関してパートナーから不当な扱いを受けていると感じたり、経済的な不安を抱えたりしているなら、経済的DVに該当する可能性があります。
経済的DVにお悩みの方は、ひとりで抱え込まず、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
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- 経歴
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広島県出身
中央大学法学部政治学科卒業
明治大学法科大学院修了
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- 所属団体
- 第二東京弁護士会(53858)
事務所概要
名称 | 弁護士法人法律事務所Astia 弁護士 出口忠明 |
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所属団体 | 第二東京弁護士会(53858) |
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