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共有財産の分け方と対象となる財産について

「離婚を検討しているが、財産分与はどのような分け方をするのが一般的なのだろうか。」
「離婚にともなう財産分与の対象となるのは、どういった財産なのだろうか。」
離婚するにあたって、財産分与についてこうしたお悩みを持たれる方が数多くいらっしゃいます。

 

このページでは、離婚にまつわる数多くのキーワードのなかから、共有財産の分け方と対象となる財産について焦点をあてて、ご説明します。

 

■共有財産の分け方
財産分与の分け方に明確な決まりはありません。
協議離婚においては、夫婦が同意する内容で共有財産を分けることができます。
しかし、調停離婚や裁判離婚などで現在一般的な共有財産の分け方は、清算的財産分与とよばれる分け方です。
清算的財産分与では、主に婚姻期間中の家庭への貢献について、夫婦がそれぞれの役割を担って貢献していたものとして、平等に分けることになっています。

 

■財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となる財産は、共有財産とよばれます。一方で、財産分与の対象とならない財産は特有財産とよばれます。
共有財産となるのは、結婚してから夫婦が築いてきた財産であり、現金や預貯金のほか、住宅や車なども対象となります。
とくに、厚生年金についても財産分与の対象となることに注意しましょう。
また、住宅ローンや自動車ローンなどの借金が残っている場合には、負の財産としてそれらも対象に含まれます。

 

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  • 経歴

    広島県出身

    中央大学法学部政治学科卒業

    明治大学法科大学院修了

  • 所属団体
    第二東京弁護士会(53858)

事務所概要

名称 弁護士法人法律事務所Astia 弁護士 出口忠明
所属団体 第二東京弁護士会(53858)
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