離婚裁判で離婚ができないのはどんなケース?対処法も併せて解説
離婚には協議離婚、調停離婚、裁判離婚の三種類があります。
しかしながら、離婚裁判を提起したからといって必ず離婚が成立するとは限りません。
当記事では、離婚裁判で離婚ができないケースと対処法について詳しく解説をしていきます。
裁判離婚とは
協議離婚は夫婦の話し合いによって成立する離婚であり、話し合いが成立しない場合には家庭裁判所に調停を申し立てることで、離婚調停へと移ります。
離婚調停では調停委員が間に入って中立的な立場から夫婦間の話し合いの場を取り持つことになります。
日本では調停前置主義が採用されているため、離婚裁判を提起するには先に調停の申し立てをする必要があります。
離婚調停でもまとまらなかった場合には、夫婦のいずれかが裁判所に離婚訴訟を提起することで、離婚裁判が開始します。
裁判による離婚が認められるためには、法定離婚事由が認定されなければなりません。
法定離婚事由は民法770条1項各号に規定があります。
・1号 配偶者に不貞な行為があったとき
不貞な行為とは浮気や不倫などのことを指します。
このような行為が被告となる配偶者にあった場合には法定離婚事由に該当し、裁判による離婚が認められます。
・2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき
婚姻関係を結び夫婦となると、お互いに協力して生活をしていく義務が発生します。
これを同居義務、扶助義務といいます。
悪意の遺棄とは、上記の義務を理由もなく放棄することを指します。
具体的には、長期間家を空けて帰ってこない、生活費を渡さないといったような行為がこれに当たります。
当然のことですが、単身赴任のような正当な理由がある場合には、悪意の遺棄には当たりません。
・3号 3年以上の生死不明
一方の配偶者の生死がわからない場合には、裁判離婚をすることが可能です。
もっとも生存していることが確実であるが、所在がわからないといったような場合には生死不明には該当しないため、注意が必要です。
また、3年の起算点は最後に消息や音信があった時点からになります。
・4号 回復の見込みのない強度の精神病
一方の配偶者が強度の精神病になってしまい、回復の見込みがない場合には、裁判離婚が認められます。
強度の精神病とは、夫婦生活を営む上での義務が果たせない状態のことを指し、具体的な基準としては精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準の1級程度が必要になると考えられます。
もっとも上記でも少し触れたように、夫婦には扶助義務があるため、精神病となった配偶者を助ける義務があるということで、過去に認められた例は非常に少なくなっています。
・5号 婚姻を継続しがたい重大な事由
婚姻関係を継続しがたい事情がある場合には、裁判離婚が認められます。
内容が非常に抽象的なものとなっていますが、過去にかなり広範な理由で裁判離婚が認められています。
具体的には以下のようなものが挙げられます。
・生活の不一致
・性生活の不一致
・暴力、虐待、暴言
・配偶者の両親や親族との不和
・子どもの教育方針の不一致
性格の不一致による離婚は離婚理由としてよくあげられますが、これは裁判離婚では認められないため、注意が必要です。
裁判離婚が認められないケース
離婚裁判をしても離婚が認められないケースには以下のようなものがあります。
・法定離婚事由が認められないような場合
上述したような法定離婚事由が認められないような場合には、裁判による離婚が認められません。
・離婚裁判を提起した側が有責配偶者の場合
法定離婚事由には不貞行為があった場合が挙げられますが、不貞行為を行なった側からの裁判離婚の請求は認められず、請求が棄却されます。
・主張や証拠が不十分な場合
法定離婚事由に該当することを証明するためには、主張や証拠をしっかりと固めておく必要があります。
特に証拠が重要となるのが、不貞行為を理由に離婚裁判を提起する場合です。
単に、勘や知らない異性と連絡をしていたというだけでは、証拠不十分として敗訴となってしまいます。
離婚裁判が棄却されないようにするための対処法
裁判離婚を確実に成立させるためには、なんといっても弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談をすることで、法定離婚事由の証拠の収集方法や主張の内容についてアドバイスを受けることが可能です。
また、興信所と連携している法律事務所もあるため、そこで探偵に依頼をすることで、確実に不貞行為の証拠を収集することも可能です。
離婚は、協議から調停に入った段階で個人で戦い抜くことは非常にハードルが高くなっています。
そのため、協議離婚が成立しなかった段階で弁護士に相談をしておくことで、裁判離婚にまで発展したときまでフォローをしてもらうことが可能であるため、早期に弁護士に相談することは非常に有意義であるといえます。
離婚裁判は弁護士法人法律事務所Astiaにお任せください
離婚裁判を成立させるためには、なんといっても証拠の収集が重要です。
個人ではどのような証拠を入手すれば良いのか、証拠の収集方法はどうすれば良いのかといったことがなかなかわからないことが非常に多くなっています。
そこで弁護士に相談をすることで、アドバイスを受けて確実に裁判離婚を成立させられるようにしましょう。
弁護士法人法律事務所Astiaでは、離婚に関する問題についても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。
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- 経歴
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広島県出身
中央大学法学部政治学科卒業
明治大学法科大学院修了
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- 所属団体
- 第二東京弁護士会(53858)
事務所概要
名称 | 弁護士法人法律事務所Astia 弁護士 出口忠明 |
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所属団体 | 第二東京弁護士会(53858) |
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