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浮気・不倫をされた場合

■浮気・不倫を原因とする離婚について
浮気・不倫を原因に離婚をする場合、単に離婚をするだけでなく、相手に対して慰謝料を請求したいと考える方もいらっしゃるでしょう。ここでは、浮気・不倫をされた場合、どのようなケースであれば慰謝料請求をすることが可能なのか、慰謝料はどのくらい支払ってもらえるのか、といった点について詳しく説明していきます。

 

●慰謝料請求とは
慰謝料とは、精神的な苦痛を負った場合に、その精神的苦痛に対しての補償という意味を持ちます。
そして、離婚の原因が配偶者の浮気・不倫である場合には、精神的苦痛を負ったとして慰謝料を請求することができます。

 

●浮気・不倫の慰謝料はどれくらいか
浮気・不倫の慰謝料は、どのくらいの額になるのでしょうか。請求する側もされる側も、どのくらいの慰謝料が認められるのかは、非常に大事なポイントになるかと思います。そこで、慰謝料額の基準について簡単に確認していきましょう。
しかし、残念ながら慰謝料額には、明確な相場というものは存在していません。慰謝料額を決定するには、様々な事情を総合的に考慮していく必要があるのです。そのため、ケースバイケースということになります。
そして、総合考慮は次のような形で行われます。例えば、浮気・不倫の頻度や回数が多ければ多いほど慰謝料額が高くなるというように考慮されます。また、婚姻期間が長いほど、被害者が受けた精神的苦痛の程度が大きく、慰謝料額が高くなるといえます。このようにして、最終的に請求額を判断していくことになります。
50万円から100万円が一般的な相場ともいわれますが、さらに、先ほど確認したような事情や、お子さんがいたり、妻の妊娠期間であったりといった事情が加われば、最大で500万円ほどが認められるケースもあります。

 

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    広島県出身

    中央大学法学部政治学科卒業

    明治大学法科大学院修了

  • 所属団体
    第二東京弁護士会(53858)

事務所概要

名称 弁護士法人法律事務所Astia 弁護士 出口忠明
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