配偶者から離婚を拒否されたらどうする?対処法を解説
離婚をしたいが、配偶者から離婚を拒否されているというご相談をいただくことがあります。
当記事では、配偶者から離婚を拒否されている場合には、どのような手段を採ることができるのかについて詳しく解説をしていきます。
離婚方法について
日本では離婚の方法として、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の大きく3つがあります。
協議離婚は夫婦の話し合いによって離婚を決定するものであり、弁護士に依頼することも可能ですが、裁判所などの公的機関の介入は一切ないものです。
調停離婚は、離婚協議で慰謝料、親権、財産分与などの離婚条件等の話し合いがまとまらず、離婚調停を行って成立した場合に利用される離婚方法です。
日本では調停前置主義が採用されており、離婚訴訟を提起する前に必ず離婚調停を経ている必要があります。
調停では、調停委員が中立的な立場から和解案を提案します。
調停に入った段階で弁護士に依頼を行い、資料の収集や自己の主張のまとめなどについてアドバイスを受ける方が多いです。
裁判離婚は、上述したように調停を経てから行われるもので、調停によっても話し合いがまとまらなかった場合に、夫婦の一方が裁判所に離婚訴訟の提起をし、判決をもって強制的に離婚を成立させる離婚方法です。
もっとも、法定離婚事由というものに該当しなければ、判決によって離婚することができません。
法定離婚事由は以下の通りとなっています。
・配偶者に不貞な行為があったとき
・配偶者から悪意で遺棄されたとき
・配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
配偶者が離婚に応じてくれない場合の対処法
離婚協議の段階で、配偶者が離婚に応じてくれない場合には、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをおこなう必要があります。
配偶者が離婚に応じてくれないといったような、離婚そのものの成否が決定しない場合であっても離婚調停は問題なく利用することができます。
離婚調停を申し立てることによって、離婚をしたいという意思が固いものであるということを配偶者にアピールすることもできます。
調停では、調停委員に対して離婚したい理由や夫婦の状況などを説明することによって、自身の心情に共感してもらい、調停委員側から配偶者に対して離婚に同意するように働きかけてもらう流れにもっていくことが重要となります。
また、離婚協議の段階で離婚に応じてくれない配偶者は、調停で離婚の成立に向けて、慰謝料や財産分与、子どもの面会等に関して何かしらの条件をつけてくることも考えられます。
このような条件に関しては、ある程度譲歩をすることで離婚が成立しやすくなるため、相手の言い分を聞くことのできる柔軟さも重要となります。
しかしながら、配偶者がどうしても離婚をしたくないということで、調停が不成立となってしまった場合には、離婚訴訟の提起をおこない離婚を目指すこととなります。
法定離婚事由のうち、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があること」に該当するものについては、過去の裁判例において以下のようなものが挙げられています。
・性格の不一致により別居が続いている
・親族との不仲
・セックスレス
・配偶者の一方によるDVやモラハラ
・配偶者が性的異常である
・配偶者が薬物依存やアルコール依存である
これらの離婚事由については、裁判所による判断に委ねられているため、ケースバイケースといえます。
個別の事情が法定離婚事由に該当するかの判断は一般の方では難しいため、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
離婚に関することは弁護士法人法律事務所Astiaにご相談ください
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- 経歴
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広島県出身
中央大学法学部政治学科卒業
明治大学法科大学院修了
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- 所属団体
- 第二東京弁護士会(53858)
事務所概要
名称 | 弁護士法人法律事務所Astia 弁護士 出口忠明 |
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所属団体 | 第二東京弁護士会(53858) |
所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー15F |
電話/FAX番号 | TEL:050-3189-0856/FAX:03-6430-3992 |
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定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |