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離婚成立までの流れと離婚の種類について

離婚には、いくつかの種類があり、その方法によって成立までの流れが異なることを、皆さんはご存知でしょうか。
このページでは、離婚にまつわる数多くのキーワードのなかから、代表的な離婚の種類について焦点をあてて、ご説明します。

 

①協議離婚
協議離婚とは、夫婦が第三者機関を交えずに話し合いを行い、合意することで成立させる離婚の方法のことをさします。
協議離婚は、夫婦が離婚届に必要事項を記入し、双方の署名と捺印をしたうえで役所に提出することで成立します。
相手が離婚協議に応じない場合には、弁護士を立てて話し合いをする旨を伝えることで、協議が行えるケースも散見されます。

 

②調停離婚
調停離婚とは、家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚調停)を申し立て、その調停での話し合いによって離婚に合意し、成立させる離婚の方法のことをさします。
離婚調停では、調停員とのみ話をし、配偶者と顔を合わせない進め方をするため、DVやモラハラなどの被害に遭われている方も利用しやすい制度となっています。また離婚調停で話し合う内容は、離婚するかどうかだけにとどまらず、離婚にともなう子どもの親権や養育費、面会交流、財産分与、慰謝料請求などがあります。離婚について検討せずに、別居に伴う婚姻費用分担請求の調停が行われることもあります。なお、離婚調停が不成立に終わった場合にはやり直すことが可能です。

 

③裁判離婚
裁判離婚とは、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、その判決によって成立させる離婚の方法のことをさします。
離婚訴訟を起こせるのは、調停前置主義といって、少なくとも一度離婚調停を申し立て、相手が応じない場合や不調(不成立)に終わった場合に限られます。また、民法に定められている離婚理由に該当する必要があります。
離婚裁判は長期化し、費用も掛かるため、離婚のための最後の手段という認識が適切でしょう。

 

このように、離婚には多くの種類があり、それぞれで手続きが異なります。

 

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    広島県出身

    中央大学法学部政治学科卒業

    明治大学法科大学院修了

  • 所属団体
    第二東京弁護士会(53858)

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