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交通事故の加害者が無保険だった場合にすべきこととは

自動車保険のうち自賠責保険への加入は、法律で義務づけられています。

しかし任意保険は義務ではないため、加入していないドライバーも一定数存在します。

そのため加害者が無保険だった場合には、通常の保険対応ができず、被害者自身が別の方法で損害を回復しなければなりません。

今回は、加害者が無保険だったときに取るべき対応を解説します。

 

 

加害者が無保険だった場合のリスク

 

加害者が無保険だと、以下のようなリスクがあります。

 

 

示談や賠償交渉を自分で進めなければならない

 

加害者が任意保険に加入している場合、通常は保険会社が示談交渉の窓口となり、被害者とのやり取りを代行します。

しかし無保険の加害者にはそのサポートがなく、被害者が直接交渉を行う必要があります。

法律の知識が求められるため、被害者にとって精神的・時間的な負担が大きくなります。

 

 

損害倍書金を支払ってもらえない可能性がある

 

加害者が無保険の場合、事故直後の治療費や車の修理費を被害者が一時的に自己負担することになります。

後日、加害者に損害賠償を請求する流れとなりますが、実際に支払ってもらえる保証はありません。

 

 

交通事故の加害者が無保険だった場合にすべきこと

 

交通事故の加害者が無保険だった場合、以下の対処法を検討してください。

 

 

自身が加入している保険を確認・活用する

 

まず確認すべきは、被害者本人が加入している保険の内容です。

人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険など、自動車保険に付帯している補償から給付を受けられる可能性があります。

 

 

国の保障事業を利用する

 

自動車損害賠償保障法第72条第1項によれば、加害者が自賠責保険すら未加入だった場合や、ひき逃げ・盗難車による事故などの場合は、国が運営する保障事業に請求できます。

損害保険会社または損害保険料率算出機構に問い合わせ、必要書類を準備しましょう。

 

 

弁護士に相談する

 

加害者が無保険のとき、被害者は加害者本人と直接交渉をしなければならず、示談が難航するケースが多くなります。

損害額の算定や慰謝料の基準など、専門的な知識がなければ正当な補償を受けられない可能性もあります。

そのため、早い段階で弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士が代理人として加害者との交渉を行うことで、法的根拠に基づいた適正な金額での示談を目指しやすくなります。

弁護士費用特約を利用できれば、相談料や着手金の負担を心配する必要もありません。

 

 

まとめ

 

交通事故の加害者が無保険だった場合、被害者は本来であれば加害者の保険会社が行うはずの補償や示談交渉を、自ら対応しなければなりません。

法律の知識が求められるケースも多く、示談交渉や法的手続きが複雑化しやすくなります。

不安がある場合は、なるべく早めに弁護士への相談を検討してください。

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