交通事故の慰謝料は相場いくら?
交通事故における慰謝料とは、交通事故によって被った精神的苦痛に対して請求できるものであり、通院費や治療費などとは別に請求できます。もっとも、交通事故に遭ってしまった場合、保険会社などから提示された慰謝料が正当な額なのかを知らなければ、相場と比べてとても低い額であるにも関わらず、条件をのんでしまう可能性があります。
■慰謝料の計算の基準について
慰謝料には計算に用いる基準が3つあり、それが実際に相場となっています。1つ目は「自賠責保険基準」といい、最低限の補償を目的としています。2つ目は「任意保険基準」といい、保険会社独自の基準です。3つ目は、過去の裁判例を基に作成された「弁護士基準(裁判基準)」であり、3つの中で最も高額です。3つの基準では、弁護士基準>任意保険基準>自賠責基準、の順で高額となっています。
■請求の種類とそれぞれの相場
交通事故における慰謝料請求では、①入通院慰謝料、②後遺障害慰謝料、③死亡慰謝料、の3つが請求できます。
①入通院慰謝料は、実際に入院・通院した日数を基に算出します。例えば、交通事故によってむちうちになってしまい、実際に60日通院した場合、自賠責基準では25万8千円、任意保険基準では25万2千円、弁護士基準では35万円となります。
もっとも、むちうちでなく骨折等の重傷の場合、弁護士基準では53万円となります。
②後遺障害慰謝料は、後遺症が残ってしまった場合、すなわち後遺障害の等級認定がなされた場合にできる請求で、認定された等級(1~14級)によって大きく金額が異なります。具体的には、14級の場合、自賠責基準では32万円、任意保険基準では40万円、弁護士基準では110万円が目安となります。
③死亡慰謝料とは、交通事故の被害者が死亡してしまった場合に、被害者本人の入通院慰謝料にくわえて、遺族固有の慰謝料についても請求できるものです。
自賠責基準では、被害者本人の慰謝料は一律で400万円とされており、遺族の慰謝料については、請求権者が1人の場合は550万円、2人の場合は650万円、3人の場合は750万円となっています。
任意保険基準は、保険の加入状況や被害者の家庭内での立場によって金額が異なります。推定額としては、被害者が一家の経済的柱であった場合は約1500~2000万円、配偶者・専業主婦(主夫)の場合は約1300~1600万円、子や高齢者の場合は約1100~1500万円となります。
弁護士基準の場合は、任意保険基準と同様、被害者の家庭内での立場によって変わります。相場としては、被害者が一家の経済的柱であった場合は約2800万円、配偶者・専業主婦(主夫)の場合は約2500万円、子や高齢者の場合は約2000~2500万円となります
交通事故は、被害の程度や事情も様々であり、それぞれの事故よって慰謝料の金額は大きく異なります。
また、加害者の故意や過失、被害者の故意・過失など、慰謝料の増減に関わる事情は他にもあります。
よって、慰謝料の相場についてお困りの際は、専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士 出口忠明(弁護士法人法律事務所Astia)は、東京都港区虎ノ門を拠点として、都内をはじめとした神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県といった関東地方のみならず全国対応いたしております。
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- 経歴
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広島県出身
中央大学法学部政治学科卒業
明治大学法科大学院修了
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| 名称 | 弁護士法人法律事務所Astia 弁護士 出口忠明 |
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