将来の退職金は財産分与の対象になる?
離婚をする場合、財産分与の対象となる財産の範囲はどのようなものなのでしょうか。
中でも、将来の退職金については財産分与の対象となるのでしょうか。
以下で詳しく解説していきます。
財産分与の対象となる財産
財産分与は夫婦が共同で築き上げてきた財産である共有財産が対象となります。
共有財産の例として挙げられるのは、結婚後の預貯金や結婚後に購入した不動産、婚姻中に加入した生命保険や学資保険、有価証券や家財道具などがあります。
また、このようなプラスとなる財産だけではなく、基本的にはローンなどの負債についても財産分与の対象となります。
財産分与時には、原則としてプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた残額を、夫婦で二分の一ずつ分ける、という計算をします。
もっとも、夫婦の一方が投資やギャンブルのためにした借金などについては、夫婦生活を営む上で関係のない借金となるため、財産分与の対象とはなりません。
なお、オーバーローンの住宅がある場合には、例外としてマイナス分をプラスの財産から差し引かず、他の財産とは分けて考えるのが一般的です。
他方で、夫婦生活とは関係なく取得した財産のことを特有財産といい、こちらについては財産分与の対象とはなりません。
特有財産の例としては、独身時代に積み立てた預貯金や遺産相続などによって得られた財産などが挙げられます。
これらの財産については夫婦共同生活とは関係なく取得することとなった財産であるため、財産分与の対象にはなりません。
なお、例外として特有財産であってもその財産の維持や増加に他方配偶者の貢献や寄与が認められる場合には、その程度に応じて特有財産の一部について財産分与対象となることもあります。
将来の退職金は財産分与の対象となるか
では、将来の退職金については財産分与の対象となるのでしょうか。
結論からいうと、退職金についても夫婦の共同生活によって築き上げた財産として財産分与の対象となります。
もっとも、財産分与対象となる退職金は、婚姻期間と就労していた期間が重なる部分に応じた金額であり、独身時代の就労期間や離婚後の就労期間に応じた退職金については財産分与の対象とはなりません。
退職金がまだ支払われていない場合、つまり将来の退職金については、退職金が支給されることがほぼ確実であるということが見込まれる場合には、財産分与の対象となります。
退職金の支払いの確実性については、就業規則等で退職金に関する規定が存在するか、退職金の算定方法が明らかになっているか、会社の規模、定年退職までの期間、これまでの勤務状況などから総合的に判断していくこととなります。
離婚に関することは弁護士法人法律事務所Astiaにご相談ください
財産分与の協議を行う際には、共有財産と特有財産の範囲を明確にする必要があります。
当記事で紹介したもの以外にも財産分与の対象となり得るものが存在し、共有財産となるかどうかが夫婦の解釈が一致していないということも多々あります。
そのため、財産分与の協議に際しては、弁護士に依頼を行い、中立的な目線を交えた上での話し合いをした方が良いでしょう。
弁護士法人法律事務所Astiaでは、財産分与をはじめとする慰謝料や不貞行為、離婚調停などといった男女問題に関するトラブルも専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にください。
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- 経歴
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広島県出身
中央大学法学部政治学科卒業
明治大学法科大学院修了
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- 所属団体
- 第二東京弁護士会(53858)
事務所概要
名称 | 弁護士法人法律事務所Astia 弁護士 出口忠明 |
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所属団体 | 第二東京弁護士会(53858) |
所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー15F |
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