子どもの学資保険も離婚時の財産分与の対象になる?
夫婦が離婚する場合、財産分与について協議し取り決めていきます。
財産分与には、夫婦がコツコツと子どものために積み上げてきた学資保険も対象になります。
今回は、子どもの学資保険が財産分与の対象になる理由と、学資保険の財産分与の方法について紹介します。
子どもの学資保険は財産分与の対象になる
夫婦が婚姻関係中に、子どもの将来を考えて学資保険の積立を行うことがあります。
学資保険とは、毎月定期的に決まった額の保険料を支払い、子どもの成長に応じて使用できる保険のことをいいます。
財産分与とは夫婦が結婚しているあいだに協力して築いた財産を分けることです。
財産分与の対象になる資産のことを「夫婦の共有財産」といい、婚姻前の貯金や相続、贈与によって取得した財産を除いたすべての財産が対象となります。
具体的な共有財産の例として、預貯金や株式、生命保険などがあります。
学資保険は基本的に結婚した後、夫婦のあいだに子どもが生まれたことで加入する保険のため、基本的に財産分与の対象です
学資保険を財産分与する方法
学資保険を財産分与する場合、基本的には一度保険を解約して、その解約返戻金を夫婦で分けるような方法があります。
ただし、保険の満期日よりも早く解約すると、満期のときにもらえる金額よりも少なくなります。
離婚後も子どものために学資保険を解約せず、継続したいと考える方もいらっしゃると思います。
その場合には、学資保険の解約で得られる返戻金相当を別の預貯金などの財産から差し引いて財産分与を行うという方法もあります。
財産分与は夫婦の共有財産をそれぞれ半分ずつ分けることが原則ですが、夫婦の話し合いによって双方の合意があれば、必ずしも比率を半分にしなくても問題ありません。
そのため、学資保険は子どものためのお金であることを伝え、他の財産からその分を差し引かないようにすることもできます。
とはいえ、相手と交渉して自分が望む条件で財産分与を行うのは非常に難易度が高いといえます。
まとめ
今回は子どもの学資保険が財産分与の対象になるのか、財産分与の対象となる場合どのように分けるのかについて考えていきました。
財産分与の話し合いは、決して安くない金額の取り決めのため、相手との話し合いにうんざりして妥協すると、のちのち後悔する可能性があります。
そのため、自力では解決ができないと感じた場合には、法律の専門家であり交渉術にたけている弁護士に相談することを検討してみてください。
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- 経歴
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広島県出身
中央大学法学部政治学科卒業
明治大学法科大学院修了
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- 所属団体
- 第二東京弁護士会(53858)
事務所概要
| 名称 | 弁護士法人法律事務所Astia 弁護士 出口忠明 |
|---|---|
| 所属団体 | 第二東京弁護士会(53858) |
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