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慰謝料が請求できるケース

「配偶者の不倫が発覚したため離婚を検討している。慰謝料の金額はどのように決められるのだろうか。」
「配偶者からDV(家庭内暴力)の被害を受けており、離婚したいと思っている。慰謝料を請求することはできるのだろうか。」
離婚するにあたって、慰謝料についてこうしたお悩みを持たれる方は数多くいらっしゃいます。

 

このページでは、離婚にまつわる数多くのキーワードのなかから、慰謝料が請求できるケースについて焦点をあてて、ご説明します。

 

■慰謝料とは
慰謝料とは、精神的な損害についての損害賠償金のことをさします。
より分かりやすくいうと、心を傷つけられたことに対して、それを癒すために支払ってもらえるお金が慰謝料だといえます。
慰謝料の請求が行われるのは離婚に限らず、交通事故や、不法行為の被害を受けた場合など、数多くあります。それゆえ、多くの方が慰謝料という言葉を聞いたことがあるのです。

 

■慰謝料が請求できるケース
離婚において慰謝料が請求できる代表的なケースとしては、配偶者の不貞行為があった場合や、配偶者からDV(家庭内暴力)やモラハラの被害を受けていた場合などです。
不貞行為とは、いわゆる不倫や浮気のことをさし、配偶者以外の人と性的な関係を持つことをさします。
DV(家庭内暴力)やモラハラは、家庭というプライベートな場だからといって許されるものでは到底なく、精神的に大きな傷を負うものです。
こうした場合に慰謝料を請求することができますが、協議離婚で夫婦双方が合意した場合を除き、性格の不一致が原因での離婚の場合などには、慰謝料の請求は認められないことがあるため、注意が必要です。

 

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    お話をじっくりと伺った上で、最適な解決策をご提案。1日でも早くお悩みから解放されるよう力を尽くします。関東近郊のみならず東海・関西地方からも数多くのご相談いただいており、交通事故は全国対応が可能です。

  • 経歴

    広島県出身

    中央大学法学部政治学科卒業

    明治大学法科大学院修了

  • 所属団体
    第二東京弁護士会(53858)

事務所概要

名称 弁護士法人法律事務所Astia 弁護士 出口忠明
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