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精神的苦痛を理由とした離婚で慰謝料の請求はできる?

配偶者との婚姻生活で精神的苦痛を受け、慰謝料を請求して離婚したいと考える方は少なくありません。

しかし、精神的な苦痛を感じたという事実だけで、直ちに慰謝料が認められるわけではない点には注意が必要です。

本記事では、精神的苦痛を理由とした離婚で慰謝料を請求できる条件などについて解説します。

 

 

精神的苦痛による慰謝料請求の判断基準

 

離婚に伴う慰謝料は、相手方が、ご自身の権利を侵害する行為を行ったかどうかが判断基準になります。

そのため、法的な権利侵害が認められない限り、どれほど深く傷ついていても請求は認められません。

相手方が権利侵害を行ったことによって精神的な苦痛を与えられたことを、証拠に基づいて主張することが求められます。

 

 

慰謝料が認められる原因

 

慰謝料の対象となる原因として認められるのは、以下の通りです。

 

 

不貞行為などの精神的な被害

 

配偶者の不貞行為は、代表的な慰謝料の請求原因となります。

配偶者以外の第三者と肉体関係を持つ不貞行為は、夫婦の貞操義務に違反する違法行為として扱われます。

また、日常的に暴言を吐いて人格を否定するようなモラルハラスメントも対象です。

これらは相手に重大な責任があるとして、侵害行為を立証できれば慰謝料が認められる可能性が高い事案といえます。

 

 

生活費の不払いなどの悪意の遺棄

 

正当な理由なく、夫婦の協力義務を怠る行為も慰謝料請求の対象です。

悪意の遺棄に該当する行為の例として、以下のものがあります。

 

  • 生活費を渡さない
  • 理由もなく同居を拒否する
  • 病気の配偶者を放置する

 

これらは夫婦の扶助義務に著しく違反する行為であり、法的な損害賠償の根拠となります。

 

 

性格の不一致で請求が困難な理由

 

精神的な苦痛を感じていても、単なる性格の不一致や価値観の違いによる離婚では、原則として慰謝料の請求は認められません。

理由としては、どちらか一方のみに婚姻関係を破綻させた法的な責任があるとは言い切れないためです。

夫婦双方が歩み寄れなかった結果として苦痛が生じた場合は、法的な解決になじまない性質を持ちます。

慰謝料を請求するには、相手方の具体的な問題行為を特定して主張する手続きが必要となります。

 

 

まとめ

 

精神的苦痛を理由とした離婚で慰謝料を請求するには、相手の行為に明確な違法性が認められなければなりません。

不貞行為や暴力、悪意の遺棄といった具体的な原因を特定し、客観的な証拠を提示することが重要です。

一方で、性格の不一致などは原則として対象外となるため注意しましょう。

ご自身のケースで請求が可能かを見極めるためにも、離婚問題に精通した弁護士への相談を検討してください。

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