弁護士 出口忠明 > 離婚 > 離婚が認められる理由とは

離婚が認められる理由とは

離婚を検討されている方のなかには、離婚の理由についてお悩みの方も多くいらっしゃいます。
「離婚をする際には必ず理由が説明できないといけないのか。」、「離婚の理由は法律で決められたものだけと聞いたが、本当だろうか。」といったようなお悩みをお持ちの方が多いのです。

 

このページでは、離婚にまつわる数多くのキーワードのなかから、離婚の理由について焦点をあてて、ご説明します。

 

■離婚に理由が必要なケースとは
離婚に理由が求められるケースは、裁判離婚によるものです。
裁判離婚とは、離婚訴訟を家庭裁判所に起こし、その判決によって離婚する方法のことをさします。
離婚訴訟を起こす際に、民法に定められている離婚の理由に該当している必要があるのです。

 

■離婚訴訟において離婚が認められる理由とは
離婚訴訟において離婚が認められる理由は、次のように、民法770条に定められています。
『第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。』
一の、配偶者に不貞な行為があったときとは、配偶者が不貞行為、いわゆる浮気や不倫をしたことをさします。
二の、配偶者から悪意で遺棄されたときとは、配偶者が夫婦の生活が成り立たなくなることを知りながら、別居して生活費を与えなかったりするケースをさします。

 

このように、離婚が認められる理由は法律で定められてはいますが、自身の状況が当てはまるかどうかを判断するのは、容易ではありません。
弁護士は、法律と交渉についてのプロフェッショナルとして、離婚の理由についてもサポートをしております。

 

弁護士 出口忠明(弁護士法人法律事務所Astia)は、東京都港区虎ノ門を拠点として、都内をはじめとした神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県といった関東地方のみならず全国対応いたしております。
離婚問題のほか、交通事故問題や相続、成年後見、家事事件、出会い系詐欺や結婚詐欺といった刑事事件、金銭トラブル、倒産や債務整理、自己破産、民事再生、債権回収など、幅広くご相談を承っております。
初回無料相談で承っておりますので、交通事故問題でお悩みの方は弁護士法人法律事務所Astiaまでお気軽にご相談ください。

当事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

出口忠明弁護士の写真
  • ご挨拶

    お話をじっくりと伺った上で、最適な解決策をご提案。1日でも早くお悩みから解放されるよう力を尽くします。関東近郊のみならず東海・関西地方からも数多くのご相談いただいており、交通事故は全国対応が可能です。

  • 経歴

    広島県出身

    中央大学法学部政治学科卒業

    明治大学法科大学院修了

  • 所属団体
    第二東京弁護士会(53858)

事務所概要

名称 弁護士法人法律事務所Astia 弁護士 出口忠明
所属団体 第二東京弁護士会(53858)
所在地 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー15F
電話/FAX番号 TEL:050-3189-0856/FAX:03-6430-3992
対応時間 平日 11:00~19:00(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能)
事務所外観