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離婚調停が不成立になってしまったら?その後の流れや対応方法を解説

離婚調停が不成立になってしまった場合には、その後はどのように離婚を進めていけば良いのかというご質問をいただきます。
本記事では、離婚調停不成立後の流れや対応方法について詳しく解説をしていきます。

 

◆離婚調停不成立とは
調停とは、裁判所にて裁判官1人と調停員2人以上から構成される調停委員が、当事者双方の意見を聞いた上で、双方が合意できるような和解案を作成する場となっています。

離婚調停が不成立となるような場合は、相手が出席せず話し合い自体ができなかったり、話し合いを行ったものの両者ともに自身の主張を譲らないといった状況が続いたというものがあげられます。

特に離婚調停において双方が譲らない話し合いの内容としては、親権争いをしているような場合や、一方が自身の不倫を認めようとしない場合、慰謝料や財産分与の額及び内容についてもめている場合などがあげられます。

 

◆離婚調停が不成立となるとどうなるか
離婚調停が不成立となった場合には、離婚が成立しないため、新たに何かしらの手段を取らなければなりません。

まず手段の一つとして、再度離婚調停を行うといったものです。
調停の申し立てには回数制限がないため、再度離婚調停を行うことができます。
しかしながら、一度調停が不成立となってしまうと、話し合いが平行線となる可能性が非常に高くなっているため、あまりおすすめできる方法ではありません。

もう一つの手段としては離婚訴訟の提起です。
基本的に調停が成立しなかった場合には、訴訟提起をすることがオーソドックスな流れとなっています。

家庭裁判所に対して離婚訴訟を提起することで離婚と認めてもらうことができます。
また、調停前置主義という考え方があり、訴訟提起は調停を経なければすることができないため、協議離婚が不可能であった場合に、調停を経ることなく訴訟を提起することができないといった点にも注意しなければなりません。

また、離婚訴訟内では、離婚そのものの成否だけではなく、親権者をどちらにするか、財産分与、慰謝料などについても裁判官が判決によって確定をしてくれます。
離婚訴訟は当事者双方が出廷する必要はなく、配偶者同士が話し合いを拒否した場合であっても、裁判所が判決を下すことができます。

 

◆裁判離婚
もし離婚そのものの成立を争って訴訟提起をした場合には、裁判による離婚は法律で定められている事由に該当しなければ、認められません。
協議離婚や調停離婚の場合には、この法律で定められている事由が必要ありません。

 

具体的には民法770条に規定されています。
①配偶者に不貞な行為あったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

 

①〜④については、具体的な内容が記載されていますが、⑤はやや抽象的な内容となっています。

「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」の内容としては、過去の判例で多数の例が認められています。

 

・性格の不一致
・暴力、侮辱、虐待
・性生活の不満
・同性愛、性的不能
・配偶者の親族との不和
・過度な宗教活動
・犯罪行為による服役
・金銭問題

 

などが具体的な例としてあげられます。

 

◆離婚訴訟の判決
訴訟の判決の効力には強制力が発生します。
これは特に慰謝料や財産分与、養育費などでもめていた場合に有用な点となります。

例えば判決が出た後に相手方が慰謝料を一向に支払わない場合には、強制執行をすることができますし、養育費の支払い額が判決の内容よりも少なかったり、支払い自体が止まった場合には、支払う側の給与などを差し押さえることも可能となっています。

 

◆離婚問題は弁護士に依頼するのがおすすめ
離婚問題は調停の段階から弁護士に依頼をすることをおすすめします。
調停の段階では、どのような証拠を集めれば良いのかといったことを具体的に指示してもらうことができるため、依頼者の方の負担を大幅に減らすことが可能となっています。

また、調停が不成立になった場合でも、依頼者の事情を熟知した弁護士が裁判を担当するため安心して任せることができます。

 

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