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養育費未払いの対処法とは

養育費は、子どもにかかる生活費のことをいいます。子どもの衣食住の費用、教育費、医療費などが含まれます。
養育費は子供の生活のために必要な費用です。もし、支払いが遅れれば督促し未払いは許容しない態度を明確にする必要があります。

 

まずは、相手方に未払いが不注意で忘れていたり、仕事が忙しくて振り込む時間が取れなかった場合などもあるので直接相手に支払うように督促しましょう。連絡しても返事がなかったり支払いを拒否されたりした場合には、他の手段を検討します。

 

家庭裁判所の履行勧告・履行命令の制度は、家庭裁判所の調停、審判、判決などで養育費の取り決めがなされた場合のみ利用できます。もっとも、養育費に関する公正証書を作成しただけの場合には利用できません。

 

履行勧告は、家庭裁判所により、養育費の未払いがあるかどうかなど履行状況を調査し、相手方に対して取り決め通りに支払うよう履行を勧告し、督促してもらう制度です。履行勧告に強制力はありませんが、相手方は、裁判所から直接督促を受けることになるので、一定の効果が期待できます。
履行勧告によっても支払われない場合、家庭裁判所が相当と認めると、一定の時期までに支払うよう命令を発してもらうこともできます。この命令に正当な理由なく従わない場合は、10万円以下の過料に処せられます。もっとも、履行勧告・履行命令は、あくまで裁判所から相手方に対して、自主的に支払うよう促す制度なので相手方が自主的に支払う姿勢がない場合には、あまり回収の効果は望めません。


養育費の取り決めは、口約束や離婚協議書で行うこともできますが、未払いとなったときに、口約束や離婚協議書に基づいて強制的に支払わせることはできません。
支払いを滞納した場合は、強制執行されてもかまわない旨の執行認諾文言のある公正証書を作成すると、未払いとなったとき訴訟を提起せずに強制執行をして相手方から強制的に養育費を回収することができます。養育費の取り決めをしても、支払いが途絶える可能性があがあるので、強制執行が可能な公正証書を作成しておくことが重要となります。

 

上記のような公正証書など、養育費について債務名義がある場合には、地方裁判所に対して強制執行の申立てをすることで、相手方の財産から強制的に支払いを確保することができます。債務名義としては、次のようなものがあります
・確定判決
・和解調書
・調停調書
・審判調書

 

公正証書の作成が難しい場合は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に養育費支払いの申立てをして、債務名義となる調停・審判調書を得る必要があります。
通常はまず調停を申し立てて、話し合いによる合意成立が難しい場合には審判に移行します。
強制執行の対象は相手方の給与となる場合が多いと思われます。給与で差し押さえられるのは、基本的に税金等を控除した残額の2分の1までです。

 

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