物件事故から人身事故に切り替えた方が良い場合
交通事故に遭って怪我をしたとき、警察提出用診断書を警察に提出することで、物件事故ではなく人身事故扱いになります。では、どのような場合に人身事故に切り替えた方が良いのでしょうか。
人身事故に切り替えるためには、警察用診断書を病院から取得して警察に提出しなければなりませんし、後日、警察から実況見分の立会いを要請されますので、少々面倒です。私の経験上、基本的には、物件事故のままでも良いと思います。人身事故に切り替えた方が良いのは、以下の2つの場合です。
1 事故態様や過失割合に争いがある場合
事故態様や過失割合に争いがある場合は、証拠が重要になってきます。証拠がなく、当事者間で言った言わないの話になってしまうと、解決は困難です。人身事故に切り替えることで、事故現場の実況見分が行われ、「実況見分調書」という刑事記録を証拠として残すことが可能となります。後日、実況見分調書等の刑事記録を取り寄せることで、事故態様や過失割合の解決に資することになります。なお、物件事故のままでも「物件事故報告書」という書面は作成されますので、これを証拠として用いることもできます。しかしながら、物件事故報告書は簡易な作りの書面で肝心な部分が記載されたいないことも多く、また、開示されても黒塗りされていて肝心な部分の内容を確認できないことも多々あります。
2 加害者の処罰を求めたいとき
加害者の対応が酷いため、加害者に対する処罰感情が強いときは、人身事故に切り替えましょう。人身事故に切り替えることで、加害者は刑事処分や行政処分の対象となります。もっとも、むち打ちなど軽微な事故の場合の刑事処分(多くが過失運転致傷罪)は不起訴という結果となることがほとんどです。
上記以外の場合は、物件事故のままでも特に問題はありません。人身事故に切り替えないことを相手方との示談交渉のカードとして使うこともできますので、「怪我した=人身事故」との先入観は持たずに、柔軟に対応した方が被害者にとってメリットが大きいです。
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広島県出身
中央大学法学部政治学科卒業
明治大学法科大学院修了
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事務所概要
名称 | 弁護士法人法律事務所Astia 弁護士 出口忠明 |
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