弁護士 出口忠明 > お知らせ > 相手方保険会社から治療を打ち切られたらどうすればよいか?

相手方保険会社から治療を打ち切られたらどうすればよいか?

交通事故に遭ったら、加害者の入っている保険会社(相手方保険会社)が治療費を病院に直接支払ってくれることは、皆さんご存じかと思います。

では、相手方保険会社からある日突然「今月いっぱいで治療費のお支払いはやめます。今後は、健康保険を使ってご自身の負担で通院してください。」と言われたらどうしたらよいのでしょうか。治療をやめなくてはならないのでしょうか。

答えは、ノーです。

(整骨院ではなく)病院の主治医が、治療の継続を認めているのであれば、通院を継続しても大丈夫です。治療費は、病院の窓口で一旦支払っていただく必要がありますが、後から回収することができます。『相手方保険会社が治療費を病院に直接支払うことをやめる』=『治療の終了』、ではないのです。

このことを理解するためには、相手方保険会社が治療費を病院に直接支払う仕組みについて理解する必要があります。元来、被害者は、病院の窓口で治療費を一旦支払った後に加害者側(具体的には加害者の入っている自賠責保険会社や任意保険会社)に対し、支払った治療費を返せと請求することができます。これが原則です。しかし、これでは、被害者が一旦治療費を立替えなくてはならず、治療費が高額になるときは、支払いが大変です。そこで、被害者が立替えなくても良いように相手方保険会社が治療費を病院に直接支払ってくれているのです(これを「一括対応」といいます。)。一括対応は、相手方保険会社の一種のサービスにすぎませんから、相手方保険会社から一括対応を止めると言われたら、これを法的に強制して一括対応を続けさせることはできません。弁護士が間に入って交渉することで一括対応期間を延ばせることも有りますが、相手方保険会社の担当者が頑なで延長交渉に応じなければ、一括対応が終了してしまうこと自体はやむを得ないところなのです。その場合は、原則に戻って、一旦病院の窓口で治療費を支払ってから、加害者側に支払った治療費の返還を請求すれば良いのです。

ただ、現実問題として、一括対応が打ち切られた後に、ご自身で必要書類を取り寄せて立替えた治療費を加害者側に請求するというのは、難しいことだと思います。

治療を継続したいのに相手方保険会社からいきなり治療終了を宣告されてお困りの方は、弁護士にご相談ください。相手方保険会社の主張する治療終了時期まである程度余裕があれば、弁護士が間に入り一括対応期間の延長交渉をすることで一括対応期間が延びることも有りますし、仮に一括対応期間が伸びなくても治療を継続できるようにお手続きをいたします。

「一括対応が終了したので、やむを得ず通院をやめたが、1カ月経ってから痛みが出て来たのでやはり通院を再開したい。」これでは、手遅れです。実務上、治療期間が1カ月以上空いてしまうと、原則として交通事故の治療としては見てもらえなくなります。手遅れになる前に、相手方保険会社から治療打ち切りを宣告されたら、できるだけ早く弁護士にご相談ください。

 

 

当事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

出口忠明弁護士の写真
  • ご挨拶

    お話をじっくりと伺った上で、最適な解決策をご提案。1日でも早くお悩みから解放されるよう力を尽くします。関東近郊のみならず東海・関西地方からも数多くのご相談いただいており、交通事故は全国対応が可能です。

  • 経歴

    広島県出身

    中央大学法学部政治学科卒業

    明治大学法科大学院修了

  • 所属団体
    第二東京弁護士会(53858)

事務所概要

名称 弁護士法人法律事務所Astia 弁護士 出口忠明
所属団体 第二東京弁護士会(53858)
所在地 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー15F
電話/FAX番号 TEL:050-3189-0856/FAX:03-6430-3992
対応時間 平日 11:00~19:00(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能)
事務所外観