親権の決め方|知っておきたい親権を得るための条件とは
離婚をすることになり、子どもの親権を手に入れたいというご相談を多数いただきます。
しかしながら、親権はどのように決定するのかということをご存知ない方が非常に多くなっています。
当ホームページでは、親権の決定方法について詳しく解説をしていきます。
◆親権とは
そもそも親権とはどのような権利が含まれているのかについて解説をしたいと思います。
親権の内容は財産管理権と身上監護権の2つに大別することができます。
財産管理権とは、子どものために財産を包括的に管理する権利(民法824条)であり、子どもの法律行為(買い物など)に対して同意をする権利(民法5条)を指します。
身上監護権には、監護教育権(民法820条)、居所指定権(民法821条)、懲戒権(民法822条)、職業許可権(民法823条)の4つがあります。
監護教育権とは、子どもの健全な成長のために必要な措置をとることを指すものです。
居所指定権とはそのままであり、子どもの居所を親が指定する権利となっています。
懲戒権は、子どもの成長のために必要な範囲で子どもに対して何かしらの罰などを与えられるという権利です。
職業許可権は、未成年者は親権者の許可がなければ職業に就くことができないため、その許可を与えるための権利です。
◆親権の決定方法
親権の決定には裁判や調停で決定するものと、子が自ら親権者を決定するものの2つの方法があります。
この両者の違いは、子どもに自分の意思によって決定・判断することができる能力を有しているか否かによって変わります。
子どもが自身の意思で決定・判断する能力を有するかどうかについては、子どもの年齢で決まることが多くなっています。
基本的には14歳以上であれば自身で意思決定をすることができるとされており、14歳未満であればそのような能力がいまだ乏しいとされています。
そして14歳未満の子どもの親権に関しては裁判所がさまざまな事情を総合的に考慮して決定を行います。
その事情には以下のようなものが挙げられます。
・過去及び現在の監護状況(過去そして現在においてどの程度子どもの身の回りの世話をしているか)
これに関しては、家事をこなしている母親が有利となることが多くなっています。
母親が家事を放棄し、ネグレクトのような状態になっていると判断された場合には、父親が有利に働くことになるでしょう。
・離婚後の監護能力(年齢、健康状態など)や監護意欲
・子どもを養育する環境(特に経済的なもの)
母親に関しては、経済的に父親よりも劣るケースが多くありますが、離婚時に損害賠償があればその賠償金や財産分与、離婚後に支払われる養育費などによって賄われることになるため、重要視されているものではありません。
・教育環境
・子どもに対する愛情
・親族の援助(自身が病気や仕事で子どもの世話をできない時や、経済的に困っているときに助けてくれる親族がいるか)
また、子ども側も意向の尊重はありますが、以下のような事情もしっかりと考慮した上で判断されます。
・子の年齢や性別
子どもが幼い場合には、母性優勢の原則から母親に親権を認めるべきとする考えもありますが、父親の方が子どもとの結びつきが非常に強いという家庭も中には存在します。したがって、基本的には母親側が有利となりますが、必ずしも母親が親権者に選ばれるわけではありません。
・兄弟姉妹の関係
兄弟姉妹はできるだけ分離しない方がよいと考えられています。
・従来の環境の適応状況
・環境の変化への適応性
離婚により、どちらかが家を出るということになった時、子どもに転校などの環境の変化が伴う可能性も考えられます。適応力の高い子どもであれば問題ありませんが、環境の変化に馴染めない子であれば、なるべく環境の変化をさせない方が望ましいとされています。
弁護士法人法律事務所Astiaは港区を中心に業務を展開しております。取り扱い内容は交通事故、倒産・債務整理、債権回収、離婚・相続問題、後見、刑事事件、企業法務など多岐にわたります。
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- 経歴
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広島県出身
中央大学法学部政治学科卒業
明治大学法科大学院修了
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- 所属団体
- 第二東京弁護士会(53858)
事務所概要
名称 | 弁護士法人法律事務所Astia 弁護士 出口忠明 |
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所属団体 | 第二東京弁護士会(53858) |
所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー15F |
電話/FAX番号 | TEL:050-3189-0856/FAX:03-6430-3992 |
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