公正証書で取り決めした養育費|減額請求があったらどうなる?
離婚後に養育費を安定して受け取るための方法として、強制執行のできる公正証書で養育費を取り決めるという方法があります。
しかし、公正証書で養育費を決めても、元配偶者から養育費の減額請求があるかもしれません。
この記事では、減額請求が認められるケースと対策を紹介します。
公正証書として養育費を取り決めた場合の法的な効力とは?
離婚協議の取り決めは、公証役場というところに費用を支払うことによって、公正証書にすることができます。
離婚協議書を公正証書とし、内容に強制執行のできる条項が盛り込まれていると、養育費のように離婚後も引き続き支払ってもらうお金が滞納した場合、給料差し押さえなどの手段をとることができます。
養育費の減額請求が認められるケース
養育費は離婚時の子どもの年齢によっては10年以上支払いが発生する可能性のあるお金です。
養育費の支払い義務のある非親権者の収入などが支払い期間のあいだずっと安定していればよいのですが、悪化したりして養育費の減額を求められる可能性があります。
非親権者から養育費の減額を請求された場合、相手方の主張が認められやすくなるポイントはあるのでしょうか。
養育費を受ける人の収入の増加
養育費を受け取る親権者が転職や正社員などになり、収入が大きく上がった場合には、養育費の減額が認められる可能性があります。
ただし、協議段階では相手が親権者の収入の増加を知れる機会はあまりないと思いますので、自己申告をしない限り減額を請求されることはないかと思います。
養育費を支払う側が再婚し新たに子どもができた
非親権者が再婚して、再婚相手とのあいだに新たに子どもをもうけた場合、扶養家族が増えるという理由で、相手の養育費の減額請求がとおる可能性があります。
養育費を支払う非親権者の収入が大幅に減った
養育費の支払い義務のある非親権者の給料など収入が大幅に減った場合、相手の養育費減額請求が認められると思います。
確かに養育費の支払いは、非親権者の生活を多少切り詰めてでも履行すべき義務です。
ただし一方で非親権者にも最低限度の生活を送ることのできる権利があります。
そのため、相手方の支出に対し養育費の比率が高いような場合には、養育費が減額されるでしょう。
まとめ
公正証書で取り決めた養育費は、原則として法的効力を持ちます。
ただし、家庭環境の変化や収入の減少などを理由に、相手が養育費の減額請求を求めてくるケースがあります。
合意しなければ養育費が減額することはありませんが、相手が家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てる可能性があります。
相手から養育費の減額請求を求められ、揉めそうな場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
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- 経歴
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広島県出身
中央大学法学部政治学科卒業
明治大学法科大学院修了
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- 所属団体
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事務所概要
| 名称 | 弁護士法人法律事務所Astia 弁護士 出口忠明 |
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