交通事故の慰謝料は通院すればするほど増えるのか?
交通事故のご相談でよくお問合せいたいただくことの一つに慰謝料の計算方法があります(慰謝料には通院慰謝料と後遺障害慰謝料がありますが、ここでは、通院慰謝料のことを見て行くことにします)。
よくある間違いが「1日通院すると4,200円だから通院すればするほど慰謝料が増える。」というものです。「100日通院すれば42万円、200日通院すれば84万円。通院すればするほど慰謝料が増えるから頑張って通院しよう。」などと考えてはいませんか?これは、大きな間違いです。
確かに、自賠責基準の慰謝料に関しては、1日4,200円(令和2年4月1日以降発生の交通事故からは4,300円)と巷で言われていますね。ここだけ切り取ってみると、通院すればするほど慰謝料が増えて行くようにも思えます。どこが違うのか?
まず第一に、自賠責の慰謝料計算の方法を理解する必要があります。自賠責の慰謝料計算は、『4,300円×通院期間と4,300円×実通院日数×2のどちらか少ない方』で算出します。例えば、通院期間30日で実通院日数が10日だった場合の慰謝料は、4,300円×10日×2=8万6000円になりますし、通院期間30日で実通院日数が20日だった場合の慰謝料は、4,300円×30日=12万9000円になります。
では、ここで問題です。通院期間30日で実通院日数が25日だった場合はどうでしょうか?
正解は、4,300円×30日=12万9000円です。実通院日数が20日だった場合の慰謝料の額と同じです。このように慰謝料額は、通院すればするほど増えるわけではないのです。
第二に、自賠責には『120万円まで』という上限があることを知っておく必要があります。慰謝料だけでなく、治療費や交通費や休業損害などトータルで120万円までしか自賠責から支払われないのです。例えば、通院期間が120日で実通院日数が100日だった場合の慰謝料を考えてみましょう。先ほどの自賠責の計算式に当てはめますと、4,300円×120日=51万6000円になりますね。しかし、治療費が100万円かかっていたらどうでしょうか?自賠責には120万円までという上限があるため、治療費を控除すると20万円しか余剰がありません。したがって、自賠責基準で支払われる慰謝料は20万円ということになってしまうのです。
ところで、慰謝料の計算式には、自賠責基準のほかに任意基準(=保険会社の基準)と裁判基準(=弁護士基準)があります。これらの基準には、自賠責のような120万円までという上限はありませんが、治療費が高額なれば保険会社の負担が増えますので、示談の際に支払われる慰謝料の額が抑えられてしまいかねません。また、通院期間や通院頻度が訴訟で争われて治療費の一部が否認されてしまうと、否認された治療費相当額が慰謝料から控除されて、受け取る慰謝料が減ってしまうリスクもあります。
このように、無理して通院回数を増やしても慰謝料は増えないですし、かえって減ってしまうこともあるのです。
慰謝料のことで疑問点や知りたいことがございましたら、お電話かメールで気軽にお問い合わせください。既に治療が終了して相手方保険会社から見積もりが出されている場合には、慰謝料の増額見込み額をお伝えいたします。
当事務所が提供する基礎知識
-
交通事故によるむちう...
交通事故でむちうちの後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害等級認定を獲得することで、加害者側から受け取れる損害賠償額が大きく増額することがあります。当記事では、むちうちの後遺症の後遺障害等級認定について解説をしていきま […]
-
債務整理(個人・法人...
昨今、社会経済情勢の不透明が益々増加つつあり、融資を受ける必要があるケースという場面も増えてきています。多重債務状態に陥るなど、返済が苦しいという場合には、「債務整理」を行うことが有効になります。 債務整理には […]
-
相続問題
相続問題は、身近な法律問題でありながら複雑な面もあり、事務作業も膨大になる可能性のある問題です。 ■相続の大きな流れ相続の始まりは、「人の死亡」です。複数の法定相続人がいる場合は、相続人が持っている財産は「遺産 […]
-
後遺症障害認定につい...
後遺障害という言葉は、ほとんどの人にとって耳慣れないものなのではないでしょうか。しかし、人身事故で後遺症が残ってしまう可能性がある場合には、重要な意味を持つキーワードなのです。このページでは、交通事故にまつわる多くのキー […]
-
過失割合に納得できな...
相手方との示談交渉において過失割合で揉めてしまっているというご相談をよくいただきます。本記事では、過失割合や揉めてしまっている場合の対処法について詳しく解説をしていきます。 ◆過失割合とは損害の発生につき被害者 […]
-
子どもの学資保険も離...
夫婦が離婚する場合、財産分与について協議し取り決めていきます。財産分与には、夫婦がコツコツと子どものために積み上げてきた学資保険も対象になります。今回は、子どもの学資保険が財産分与の対象になる理由と、学資保険の財産分与の […]
よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
弁護士紹介

-
- ご挨拶
-
お話をじっくりと伺った上で、最適な解決策をご提案。1日でも早くお悩みから解放されるよう力を尽くします。関東近郊のみならず東海・関西地方からも数多くのご相談いただいており、交通事故は全国対応が可能です。
-
- 経歴
-
広島県出身
中央大学法学部政治学科卒業
明治大学法科大学院修了
-
- 所属団体
- 第二東京弁護士会(53858)
事務所概要
名称 | 弁護士法人法律事務所Astia 弁護士 出口忠明 |
---|---|
所属団体 | 第二東京弁護士会(53858) |
所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー15F |
電話/FAX番号 | TEL:050-3189-0856/FAX:03-6430-3992 |
対応時間 | 平日 11:00~19:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
