症状固定後に治療費は請求できる?症状固定を早めるデメリット
交通事故の治療には症状固定という概念があります。
この症状固定後に治療費を請求することはできるのでしょうか。
当記事では、症状固定後に治療費を請求できるのか、症状固定を早めるデメリットについて詳しく解説をしていきます。
症状固定とは
症状固定は、これ以上治療を続けても現在の症状が改善しないと判断された状態を指します。
時折、相手方の任意保険会社から症状固定にしないかといった提案をされることがありますが、これを安易に飲んで症状固定にしてはいけません。
症状固定は被害者が主治医と相談し、主治医が時期を判断するものとなっているからです。
症状固定の時期は発生している症状によってその期間が異なりますが、治療に十分な時期が経過していないにもかかわらず、症状固定にしてしまうと、後遺障害等級の認定が難しくなってしまうなどのデメリットがあります。
相手方の任意保険会社が症状固定を提案してくる理由は2つあります。
1つは治療費の支払いを打ち切りたいという保険会社側の事情があるからです。
症状固定が医師によって判断された場合には、それ以上の治療費は支払われません。
保険会社が症状固定を提案する際には、上記で示した症状ごとの治療期間をあらかじめ調べた上で提案をしています。
しかしながら、平均的な治療期間を経過したとしても、人によっては治癒が遅かったりすることもあるため、まだ主治医が治療を継続した方がいいと言っている場合には、症状固定期間の伸長をしてもらうようにしましょう。
2つ目は治療費の不正受給を防止するためです。
任意保険会社は、被害者が症状固定までの期間を不当に伸ばすことによって、余分に治療費を請求する行為を防止するために、平均的な治療期間が経過した後に症状固定を提案してくることがあります。
症状固定後に治療費は請求できる?症状固定を早めるデメリット
通常、症状固定となった場合には、加害者はそれ以後の治療費については被害者に対して賠償金を支払う必要がないことが原則です。
そのため、上記で示したように、相手方の任意保険会社が症状固定を提案してきたからといって、早期に症状固定にしてしまうと、それ以後はまだ症状が残っているにもかかわらず、治療費を請求できなくなってしまう点がデメリットとして挙げられます。
もっとも、症状固定後は絶対に治療費の請求が認められないということではありません。
「相当なとき」と認められる場合には、例外的に治療費を請求することが可能です。
「相当なとき」とは以下のような事情を指します。
・植物状態など生命を維持する上で将来も治療費を支払う必要があるとき
・治療によって症状の悪化を防ぐ必要があるとき
・症状固定後に強い身体的苦痛が残り、苦痛を軽減するために治療が必要なとき
また、入通院慰謝料は治療期間によって算定するため、症状固定を早めてしまうと本来治療が必要であったが通院しなかった期間分の入通院慰謝料は請求できなくなってしまうこととなる点でもデメリットがあるといえます。
そして、症状固定を早めたが仕事に復帰できる状態ではなかった場合、仕事を休む等の対応をすることになりますが、その期間分の休業損害についても同様に、請求できなくなってしまう点でデメリットがあるといえます。
さらに、後遺症が残存した場合に後遺障害等級認定を申請する際、治療期間が短すぎてしまうと、残存した症状に見合った等級認定結果が得られず、場合によっては「非該当」とされてしまうこともある点でもデメリットがあるといえます。
相手方の任意保険会社からの提案を受け入れてしまった場合
もし相手方の任意保険会社から症状固定の提案をされて、それを受け入れてしまった場合には、どうすれば良いのかについても解説をします。
適切な時期に症状固定としなかった場合には、後遺障害等級の認定にも影響が出てしまうため、治療期間を延長してもらうように交渉することとなります。
しかし、交渉をしても保険会社が応じてくれなかったり、きちんと対応をしてくれないような場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士が交渉の仲介をすることによって、スムーズに交渉が進み、相手方の任意保険会社が治療期間の延長を受け入れてくれる可能性が高くなります。
また、治療期間の延長だけではなく、示談交渉の依頼まで弁護士に行うことで、慰謝料を含めた損害賠償額が増額されることも期待できます。
交通事故でお困りの方は弁護士法人法律事務所Astiaにお任せください
交通事故の被害に遭ってしまった場合には、相手方の任意保険会社とさまざまなことで絶えず交渉が必要になります。
しかしながら、保険の仕組みや法律などに詳しくない一般の方であれば、交渉が難航してしまうケースがほとんどです。
そこで、弁護士に交渉の依頼をすることで、治療に専念することができるだけではなく、慰謝料の増額まで見込めるなど、さまざまなメリットがあります。
弁護士法人法律事務所Astiaは、交通事故に関する案件も専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。
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- 経歴
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広島県出身
中央大学法学部政治学科卒業
明治大学法科大学院修了
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- 所属団体
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事務所概要
名称 | 弁護士法人法律事務所Astia 弁護士 出口忠明 |
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所属団体 | 第二東京弁護士会(53858) |
所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー15F |
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