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交通事故の被害者が請求できる損害賠償金の項目

交通事故は、突然発生します。
交通事故がいくら身近な問題であるとしても、多くの方は自分が被害者になるとは思ってもいないことでしょう。
それゆえ、交通事故における損害賠償について、ほとんどの方が戸惑われ、悩まれています。
このページでは、交通事故の被害者の方が請求できる損害賠償の項目についてご説明します。

 

■物損事故の被害者となった場合
物損事故とは、モノにのみ被害があった事故をさします。
物損事故では、壊されてしまったモノについて、損害賠償請求することができます。また、店舗などに損傷を受け、営業ができない状態に陥った場合には、休業損害が請求できます。

 

■人身事故の被害者となった場合
人身事故とは、人が傷を負ってしまった事故をさします。
人身事故では、入院費や通院費のほか、慰謝料について加害者に請求することができます。
なお、後遺症が残り、後遺障害として等級認定を受けることができた場合には、後遺障害についての慰謝料や逸失利益を請求することができます。

 

■死亡事故の被害者となった場合
死亡事故とは、人が亡くなられてしまった事故をさします。
死亡事故では、被害者の方が亡くなられているため、遺族の方が損害賠償を請求していくことになります。
死亡事故で加害者に対して請求できるのは、被害者の方の治療費のほか、逸失利益や葬儀費などがあります。また、慰謝料については、被害者に対しての慰謝料と遺族の方々に対しての慰謝料を合わせて請求することが認められています。

 

このように、交通事故はその形態によって損害賠償請求できる項目が異なり、計算も複雑なものとなっています。
弁護士は、法律と交渉の専門家として、交通事故の被害者の方にかわり、損害賠償について精査することができます。

 

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    お話をじっくりと伺った上で、最適な解決策をご提案。1日でも早くお悩みから解放されるよう力を尽くします。関東近郊のみならず東海・関西地方からも数多くのご相談いただいており、交通事故は全国対応が可能です。

  • 経歴

    広島県出身

    中央大学法学部政治学科卒業

    明治大学法科大学院修了

  • 所属団体
    第二東京弁護士会(53858)

事務所概要

名称 弁護士法人法律事務所Astia 弁護士 出口忠明
所属団体 第二東京弁護士会(53858)
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