単身赴任先で浮気をされた
単身赴任中は配偶者と遠距離となることから、赴任先で浮気をされていた、という事例は少なくありません。物理的な距離だけでなく、連絡をとることが少なくなる等、精神的な距離もできてしまうことも多く、その場合はなおさら浮気には気付きにくいでしょう。
もっとも、不倫ということであれば、配偶者や浮気相手に慰謝料請求をすることができます。
以下では、慰謝料請求について、慰謝料請求において単身赴任中という事情がどう作用するか等、詳しく説明していきます。
■慰謝料請求をするには?
浮気・不倫における慰謝料請求とは、不貞行為が行われ、円満な結婚生活を破壊されたことによって受けた精神的苦痛に対してできる請求をいいます。そして、浮気や不倫は「不貞行為」とよばれ、キスや手を繋ぐだけでは足りず、肉体関係があることが必要となります。
よって、慰謝料請求をするためには、①不貞行為、②不貞行為によって婚姻関係が破壊されたこと、の2つが必要となります。
不貞行為以前から、離婚に向けて別居中であった場合や、離婚調停中だった場合は、元々婚姻関係が破綻しているといえるため、慰謝料請求は難しいということになります。
ここで、単身赴任中という事情が、別々に暮らしていたとして「別居」と扱われてしまうのではないか、と考える方もいるでしょう。
結論としては、単身赴任中という事実が、慰謝料請求をする上で不利に扱われることはありません。
単身赴任は、家庭の生活を守るためにしているため、婚姻関係の破綻とはいえないためです。
もっとも、赴任前から夫婦仲が悪く、ほとんど連絡も取っていなかった等の事情がある場合は、請求できる額が減ってしまう可能性があります。
■浮気されていたことが分かったら弁護士へ
慰謝料の相場は50~300万円ですが、知識がないまま離婚協議や話し合いをしてしまうと、相手にうまく丸め込まれたり、理由をつけて逃げられてしまう可能性もあります。また、離婚する場合は、親権や養育費、財産分与の額など、他にも様々な問題が発生しますし、これらの金銭的な問題は離婚後の生活にも大きく関わってくるため、慎重に決めなければなりません。これらにおいて正当な金額を得るためには、専門家である弁護士の力が不可欠であるため、早めのご相談をお勧めします。
弁護士 出口忠明(弁護士法人法律事務所Astia)は、東京都港区虎ノ門を拠点として、都内をはじめとした神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県といった関東地方のみならず全国対応いたしております。
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- 経歴
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広島県出身
中央大学法学部政治学科卒業
明治大学法科大学院修了
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- 所属団体
- 第二東京弁護士会(53858)
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